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【資料01】薬事審議会規程の改正について[497KB] (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71799.html
出典情報 薬事審議会(令和7年度第5回 3/24)《厚生労働省》
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断用医薬品に係るものに限る。)の 断用医薬品に係るものに限る。)の
指定及び同条第11項の規定による 指定及び同条第11項の規定による
特定生物由来製品(医療機器及び体 特定生物由来製品(医療機器及び体
外診断用医薬品に係るものに限る。) 外診断用医薬品に係るものに限る。)
の指定に関する事項、法第23条の の指定に関する事項、法第23条の
2の5第12項の規定による医療機 2の5第11項の規定による医療機
器の承認に関する事項、法第23条 器の承認に関する事項、同条第12
の2の6の2第1項の規定による条 項の規定による条件付き承認の際に
件付承認の際に付す条件に関する事 付す条件に関する事項、同条第13
項、同条第4項の規定による条件の 項の規定による条件の変更及び措置
変更及び措置に関する事項、法第2 に関する事項、法第23条の2の6
3条の2の6の3第1項の規定によ の2第1項の規定による法第23条
る法第23条の2の5の承認に関す の2の5の承認に関する事項、法第
る事項、法第23条の2の6の3第 23条の2の6の2第3項の規定に
3項の規定による期限の延長に関す よる期限の延長に関する事項、法第
る事項、法第23条の2の8の規定 23条の2の8の規定による法第2
による法第23条の2の5の承認に 3条の2の5の承認に関する事項、
関する事項、法第23条の2の9第 法第23条の2の9第1項及び第2
1項及び第2項の規定による医療機 項の規定による医療機器及び体外診
器及び体外診断用医薬品の使用成績 断用医薬品の使用成績評価に係る対
評価に係る対象品目の指定並びに調 象品目の指定並びに調査期間の指定
査期間の指定及び延長に関する事 及び延長に関する事項、法第41条
項、法第41条第3項の規定による 第3項の規定による医療機器の基準
医療機器の基準及び体外診断用医薬 及び体外診断用医薬品の基準に関す
品の基準に関する事項、法第42条 る事項、法第42条第1項の規定に
第1項の規定による体外診断用医薬 よる体外診断用医薬品の基準及び同
品の基準及び同条第2項の規定によ 条第2項の規定による医療機器の基
る医療機器の基準に関する事項、法 準に関する事項、法第44条第1項
第44条第1項に規定する毒薬の指 に規定する毒薬の指定(体外診断用
定(体外診断用医薬品に係るものに 医薬品に係るものに限る。)及び同
限る。)及び同条第2項に規定する 条第2項に規定する劇薬の指定に関
劇薬の指定に関する事項(体外診断 する事項(体外診断用医薬品に係る
用医薬品に係るものに限る。)、法 ものに限る。)、法第77条の2第
第77条の2第1項の規定による希 1項の規定による希少疾病用医療機
少疾病用医療機器及び希少疾病用医 器及び希少疾病用医薬品(体外診断
薬品(体外診断用医薬品に係るもの 用医薬品に係るものに限る。)、同
に限る。)、同条第2項の規定によ 条第2項の規定による先駆的医療機
る先駆的医療機器及び先駆的医薬品 器及び先駆的医薬品(体外診断用医
(体外診断用医薬品に係るものに限 薬品に係るものに限る。)の指定に
る。)の指定に関する事項並びに同 関する事項並びに同条第3項の規定
条第3項の規定による特定用途医療 による特定用途医療機器及び特定用
機器及び特定用途医薬品(体外診断 途医薬品(体外診断用医薬品に係る
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