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【資料01】薬事審議会規程の改正について[497KB] (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71799.html
出典情報 薬事審議会(令和7年度第5回 3/24)《厚生労働省》
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当であると部会長が決定するもの。


















新有効成分含有医薬品であって、本表の2のただし書



×



11

新医療用配合剤、新投与経路医薬品、新効能医薬
品、新用量医薬品又は新剤形医薬品であって、本表
の 3 から9までに該当しないもの。



×



12

バイオ後続品



×



13

類似処方医療用配合剤

×

×



14

既承認医薬品等と、有効成分、用法、用量、効能・効
果が同一であるか又は用法、用量、効能・効果がその
範囲内である医薬品。

×

×



10


で 務
処 局
理 の


きに該当するもの。

注)○印は審議、△印は報告、▲印は文書配布による報告、×印は審議・報告なしを示す。
1の2 医療用医薬品(体外診断用医薬品を除く)の再審査及び再評価



















再審査期間
の延長

再審査期間の延長に係る意見を述べること。







再評価指定

再評価指定に係る意見を述べること。







品質、有効性及び安全性の問題から、承認の取り消し
が必要と認められるもの。













3

品質、有効性及び安全性の問題から、承認事項の一
部変更が必要と認められたもの(本表の4に該当する
ものを除く)。







4

条件付承認されたもののうち、承認時に付された法第
14条の2の2に基づく条件が残っているもの(本表の1
~3に該当するものを除く)。























1

2

品質、有効性及び安全性の問題から、承認事項の一
部変更が必要と認められ、部会で審議されたが、その
結果さらに審議会での審議が必要と認められたもの
(本表の4に該当するものを除く)。

9