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【資料01】薬事審議会規程の改正について[497KB] (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71799.html
出典情報 薬事審議会(令和7年度第5回 3/24)《厚生労働省》
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(別紙)
薬事審議会規程改正(案)(該当部分抜粋)




(部会の所掌)
第3条
1~3 略

(部会の所掌)
第3条
1~3 略

4 医薬品第一部会は、医薬品、医
療機器等の品質、有効性及び安全性
の確保等に関する法律(昭和35年
法律第145号。以下「法」とい
う。)第2条第10項の規定による
生物由来製品の指定及び同条第11
項の規定による特定生物由来製品の
指定に関する事項、法第14条第1
2項(同条第13項、法第19条の
2第5項において準用する場合を含
む。以下同じ。)の規定による新医
薬品の承認に関する事項、法第14
条の2の2第1項の規定による条件
付承認の際に付す条件に関する事項
及び同条第3項及び第4項の規定に
よる調査、条件の変更及び措置に関
する事項、法第14条の2の2の2
第1項の規定による法第14条の承
認に関する事項及び法第14条の2
の2の2第3項の規定による期限の
延長に関する事項、法第14条の3
の規定による法第14条の承認に関
する事項、法第14条の4第1項第
1号イ及びロ並びに第3項の規定に
よる新医薬品の再審査に係る調査期
間の指定及び延長に関する事項、法
第42条第1項の規定による医薬品
の基準に関する事項、法第44条第
1項の規定による毒薬の指定(体外
診断用医薬品を除く。)及び同条第
2項の規定による劇薬の指定に関す
る事項(体外診断用医薬品を除
く。)並びに法第77条の2第1項
の規定による希少疾病用医薬品(体

4 医薬品第一部会は、医薬品、医
療機器等の品質、有効性及び安全性
の確保等に関する法律(昭和35年
法律第145号。以下「法」という。)
第2条第10項の規定による生物由
来製品の指定及び同条第11項の規
定による特定生物由来製品の指定に
関する事項、法第14条第11項(同
条第15項、法第19条の2第5項
において準用する場合を含む。以下
同じ。)の規定による新医薬品の承
認に関する事項、法第14条第12
項の規定による条件付き承認の際に
付す条件に関する事項、同条第13
項の規定による調査結果、条件の変
更及び措置に関する事項、法第14
条の2の2第1項の規定による法第
14条の承認に関する事項、法第1
4条の2の2第3項の規定による期
限の延長に関する事項、法第14条
の3の規定による法第14条の承認
に関する事項、法第14条の4第1
項第1号イ及びロ並びに第3項の規
定による新医薬品の再審査に係る調
査期間の指定及び延長に関する事
項、法第42条第1項の規定による
医薬品の基準に関する事項、法第4
4条第1項に規定する毒薬の指定
(体外診断用医薬品を除く。)及び
同条第2項に規定する劇薬の指定に
関する事項(体外診断用医薬品を除
く。)並びに法第77条の2第1項
の規定による希少疾病用医薬品(体
外診断用医薬品を除く。)、同条第
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