よむ、つかう、まなぶ。
日本医師会・四病院団体協議会有料職業紹介事業に関するワーキンググループ報告書~医療分野における人材確保と有料職業紹介事業等の適正化に向けた提言~ (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.med.or.jp/nichiionline/article/012664.html |
| 出典情報 | 日本医師会 定例記者会見(3/18)《日本医師会》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
2.人材紹介サービスを巡る課題、トラブルについて
(1)医療・介護・保育分野で際立つトラブル経験率と低い満足度
「職業紹介業に関するアンケート調査報告書」(令和 5 年 3 月 三菱 UFJ リサーチ&
コンサルタント)10 によれば、医療・介護・保育の3分野の求人者は、3分野以外の職
種の求人者と比べて有料職業紹介サービスへの満足度が低く、過去 3 年間に困りごとや
トラブルを経験した割合も高いことが明らかとなっている。
特に、利用にあたって「特に問題はない」と回答した割合が、3分野以外では 54.8%
と半数を超える一方、3分野では 20.4%にとどまり、約 8 割が何らかの問題や困りご
とを抱えていた。
<困りごと、トラブルの内容で多いもの>
・ 紹介された人材がすぐに離職してしまう:56.8%(3分野以外:16.5%)
・ 求人条件と合わない応募者が紹介される:25.8%(3分野以外:21.5%)
・ 担当者の対応が悪いなど、担当者への不満:24.3%(3分野以外:10.8%)
<利用満足度の面で、「不満」「やや不満」とする割合が高いもの>
・ 紹介手数料 82.0%(3分野以外:41.6%)
・ 採用した人材の定着 50.8%(3分野以外:16.1%)
・ 紹介される人材の質 48.0%(3分野以外:23.1%)
(2)早期離職の問題
早期離職に関しては、これまで職業安定法に基づく指針(以下「指針」)において、
有料職業紹介事業者が求職者に対して「お祝い金の提供」や「2 年以内の転職勧奨」を
行うことを禁止するなどの対応が取られてきた。しかし、その後も事業者から電話や
メールによる転職勧奨が行われているとの報告もあり、2025 年 1 月からは「お祝い金
等の提供の禁止」及び
「転職勧奨の禁止」が職業紹介事業の許可条件に加えられている。
2025 年 4 月からは、募集情報等提供事業についてもお祝い金の提供が禁止されている。
これらは法制度上の仕組みであり、違反があれば指導対象となる。
一方、早期離職に関する手数料の返戻金制度は、指針上では設けることが望ましいと
されているが、法的な拘束力はない。そのため、厚生労働省の委託事業として運営され
ている「医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者の認定制度」では、
早期離職に対する返戻金制度を有することを認定の必須要件とし、2024 年度には基準
を引き上げ「6 か月以内の離職」に対する返戻金制度を有することとした11。
しかし、返戻率は期間経過により逓減するため 6 か月で離職した場合はほとんど返
金されないのが一般的である(後述)。また手数料の返戻期間を過ぎた直後に離職する
ケースが多いとの声も寄せられている(認定事業者か否かは不明)12。6 か月以内の離
職に対する返戻金制度は一定の歯止めにはなり得るものの、この期間設定自体が現場の
10
1に同じ
既存の認定事業者は更新時(3年毎)に適用されるため、現時点で全ての認定事業者が 6 か月以内
の早期離職に対する返戻金制度を導入しているわけではない。
12
4に同じ
11
5
(1)医療・介護・保育分野で際立つトラブル経験率と低い満足度
「職業紹介業に関するアンケート調査報告書」(令和 5 年 3 月 三菱 UFJ リサーチ&
コンサルタント)10 によれば、医療・介護・保育の3分野の求人者は、3分野以外の職
種の求人者と比べて有料職業紹介サービスへの満足度が低く、過去 3 年間に困りごとや
トラブルを経験した割合も高いことが明らかとなっている。
特に、利用にあたって「特に問題はない」と回答した割合が、3分野以外では 54.8%
と半数を超える一方、3分野では 20.4%にとどまり、約 8 割が何らかの問題や困りご
とを抱えていた。
<困りごと、トラブルの内容で多いもの>
・ 紹介された人材がすぐに離職してしまう:56.8%(3分野以外:16.5%)
・ 求人条件と合わない応募者が紹介される:25.8%(3分野以外:21.5%)
・ 担当者の対応が悪いなど、担当者への不満:24.3%(3分野以外:10.8%)
<利用満足度の面で、「不満」「やや不満」とする割合が高いもの>
・ 紹介手数料 82.0%(3分野以外:41.6%)
・ 採用した人材の定着 50.8%(3分野以外:16.1%)
・ 紹介される人材の質 48.0%(3分野以外:23.1%)
(2)早期離職の問題
早期離職に関しては、これまで職業安定法に基づく指針(以下「指針」)において、
有料職業紹介事業者が求職者に対して「お祝い金の提供」や「2 年以内の転職勧奨」を
行うことを禁止するなどの対応が取られてきた。しかし、その後も事業者から電話や
メールによる転職勧奨が行われているとの報告もあり、2025 年 1 月からは「お祝い金
等の提供の禁止」及び
「転職勧奨の禁止」が職業紹介事業の許可条件に加えられている。
2025 年 4 月からは、募集情報等提供事業についてもお祝い金の提供が禁止されている。
これらは法制度上の仕組みであり、違反があれば指導対象となる。
一方、早期離職に関する手数料の返戻金制度は、指針上では設けることが望ましいと
されているが、法的な拘束力はない。そのため、厚生労働省の委託事業として運営され
ている「医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者の認定制度」では、
早期離職に対する返戻金制度を有することを認定の必須要件とし、2024 年度には基準
を引き上げ「6 か月以内の離職」に対する返戻金制度を有することとした11。
しかし、返戻率は期間経過により逓減するため 6 か月で離職した場合はほとんど返
金されないのが一般的である(後述)。また手数料の返戻期間を過ぎた直後に離職する
ケースが多いとの声も寄せられている(認定事業者か否かは不明)12。6 か月以内の離
職に対する返戻金制度は一定の歯止めにはなり得るものの、この期間設定自体が現場の
10
1に同じ
既存の認定事業者は更新時(3年毎)に適用されるため、現時点で全ての認定事業者が 6 か月以内
の早期離職に対する返戻金制度を導入しているわけではない。
12
4に同じ
11
5