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日本医師会・四病院団体協議会有料職業紹介事業に関するワーキンググループ報告書~医療分野における人材確保と有料職業紹介事業等の適正化に向けた提言~ (21 ページ)

公開元URL https://www.med.or.jp/nichiionline/article/012664.html
出典情報 日本医師会 定例記者会見(3/18)《日本医師会》
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6.有料職業紹介事業等の利用にあたって医療機関が留意すべき事項
(1)事業者の選定にあたって
有料職業紹介事業者の見える化を図るため、2025 年 4 月より、職種毎の常用就職(無
期雇用又は 4 カ月以上の有期雇用)1件あたりの平均手数料率を、厚生労働省の「人材
サービス総合サイト」に掲載することが義務付けられた。同サイトでは、手数料実績の
他、紹介者数・6 か月以内の離職者数等の情報や、認定事業者であるか否かも確認でき
る。事業者を選定する際には、まずは同サイトで各事業所の実績を必ず確認すべきであ
る。

(2)トラブル防止のための注意事項
有料職業紹介事業者等から紹介や情報提供を受けた求職者について、その時は採用に
至らなかった場合でも、一定期間内に他社のサービスやハローワーク経由、または直接
採用した場合に、違約金を払う契約条項を設けている場合がある。こうした契約により、
多額の違約金を請求されるトラブルが発生している。他にも、見学の結果、採用に至ら
なかったにもかかわらず、後日「1 日でもいれば手数料が発生する」と手数料を請求さ
れた例も報告されている20。
募集情報等提供事業(求人サイト)に関しては、求人情報の掲載無料期間内に、契約
を終了しようとしたところ、連絡がつかないうちに有料契約に移行し、一括で高額な利
用料を請求された事例もあった。
① 利用料金・違約金等の確認
上記のようなトラブルを受けて職業安定法に基づく指針が改正され、2025 年 4 月か
ら、有料職業紹介事業、募集情報等提供事業ともに、サービスの利用料金や違約金につ
いて、発生条件や内容等を、求人者に対してわかりやすく、明瞭かつ正確に記載した書
面または電子メール等により、誤解が生じないようにあらかじめ明示することが義務付
けられている。
契約する前に、契約内容(早期離職時の返戻金の有無、不採用後に他のルートで採用
した場合の取扱い、契約主体の範囲(求人事業所のみか、法人全体に適用される契約か)
など)をしっかり確認し、内容に納得できない場合はその業者は利用しないことが重要
である。
② 求職者の過去の応募履歴の確認、採用プロセスの記録
紹介された求職者が以前、他の求人サイトや紹介会社経由で応募していないかを確認
することも重要である。また、どのサービスを利用して採用活動を行ったのか、求職者
との連絡日時・方法等についても記録しておくべきである。
③ 求職者の過去の職歴の確認
いわゆる
「渡り」を防止する観点から、求職者が短期間の離職を繰り返していないか、

20

労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会資料(第 372 回 令和 6 年 7 月 24 日)
都道府県労働局等に寄せられた主な相談事例(令和 5 年 2 月~令和 6 年 6 月)
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/001270739.pdf

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