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日本医師会・四病院団体協議会有料職業紹介事業に関するワーキンググループ報告書~医療分野における人材確保と有料職業紹介事業等の適正化に向けた提言~ (14 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.med.or.jp/nichiionline/article/012664.html |
| 出典情報 | 日本医師会 定例記者会見(3/18)《日本医師会》 |
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これに関しては、職業紹介事業者から医療機関に対し、就業状況について問い合わせ
があった場合は、医療機関もきちんと回答することが重要である(無回答の場合、
「離
職が判明せず」として扱われるため、実態を反映できない)。
(4)事業者の選別・淘汰につながる活動
① 「医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者の認定制度」の認知度
向上と実効性強化
厚生労働省の委託事業として、
「医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介
事業者の認定制度」が運営されている。医療機関が事業者を選択する際の判断基準とし
て本制度を活用し、認定事業者を選ぶことで、結果として悪質な事業者の排除につなが
ることが期待されている。現場からは、国民の保険料や税金を原資として運営される医
療・介護分野に関しては、認定事業者のみが紹介を行える仕組みとするよう求める声も
ある。制度の認知度は依然として低いことから、今後さらなる周知が必要である。
他方、本認定制度においては、紹介手数料の水準そのもの(多寡)は認定基準には含
まれていない。また、認定基準が定められた 2020 年度以降(認定制度開始は 2021 年
度)、法令や指針の改正等により有料職業紹介事業者に対する規制は段階的に強化され
てきた。当初は基準のうち上乗せであったものが、法令等で位置づけられるようになり、
認定事業者であることの優位性は制度創設当初に比べやや低下しているのではないかと
の見方もある。また、2024 年に「6 か月の早期離職に関する返戻金制度を有しているこ
と」を必須基準とした後に、事業を継続しているにも関わらず認定更新を行わなかった
事業者も存在する。
医療機関、認定事業者の双方にとって、より意義のある制度となるよう、引き続き制
度の改善・充実に向けた検討を進めていく必要があると考える。
(5)求職者に無料職業紹介を活用してもらうために
① 医療機関が負担する紹介手数料の現状と理解促進
求職者に対して、医療機関が高額な紹介手数料を負担しており、そのことが経営を圧
迫している実態があること、さらに、保険料や税金を財源とする医療機関の収入は、本
来医療機器の導入や職員の処遇改善等に充てられるべきものであることを、広く広報す
ることが重要である。
その上で、ハローワーク等の無料職業紹介事業を利用することが、医療機関の負担軽
減のみならず、医療現場全体の持続性の確保につながる選択肢であることについて、理
解を深めてもらう必要がある。
② 有料職業紹介事業者等を通じて不採用になった場合の不利益
医師・看護師等が人材紹介サービス経由で応募し不採用になった(資質・能力ではな
く、紹介手数料額等の理由による場合を含む)後、一定期間内に再度同じ医療機関や同
一法人内の別事業所が、直接応募やハローワーク経由等で採用すると、当該医療機関が
人材紹介会社から高額な違約金を請求される可能性がある。そうしたトラブルを恐れ、
医療機関が採用を見送ってしまった場合は、結果として本人の就業機会を狭めてしま
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があった場合は、医療機関もきちんと回答することが重要である(無回答の場合、
「離
職が判明せず」として扱われるため、実態を反映できない)。
(4)事業者の選別・淘汰につながる活動
① 「医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者の認定制度」の認知度
向上と実効性強化
厚生労働省の委託事業として、
「医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介
事業者の認定制度」が運営されている。医療機関が事業者を選択する際の判断基準とし
て本制度を活用し、認定事業者を選ぶことで、結果として悪質な事業者の排除につなが
ることが期待されている。現場からは、国民の保険料や税金を原資として運営される医
療・介護分野に関しては、認定事業者のみが紹介を行える仕組みとするよう求める声も
ある。制度の認知度は依然として低いことから、今後さらなる周知が必要である。
他方、本認定制度においては、紹介手数料の水準そのもの(多寡)は認定基準には含
まれていない。また、認定基準が定められた 2020 年度以降(認定制度開始は 2021 年
度)、法令や指針の改正等により有料職業紹介事業者に対する規制は段階的に強化され
てきた。当初は基準のうち上乗せであったものが、法令等で位置づけられるようになり、
認定事業者であることの優位性は制度創設当初に比べやや低下しているのではないかと
の見方もある。また、2024 年に「6 か月の早期離職に関する返戻金制度を有しているこ
と」を必須基準とした後に、事業を継続しているにも関わらず認定更新を行わなかった
事業者も存在する。
医療機関、認定事業者の双方にとって、より意義のある制度となるよう、引き続き制
度の改善・充実に向けた検討を進めていく必要があると考える。
(5)求職者に無料職業紹介を活用してもらうために
① 医療機関が負担する紹介手数料の現状と理解促進
求職者に対して、医療機関が高額な紹介手数料を負担しており、そのことが経営を圧
迫している実態があること、さらに、保険料や税金を財源とする医療機関の収入は、本
来医療機器の導入や職員の処遇改善等に充てられるべきものであることを、広く広報す
ることが重要である。
その上で、ハローワーク等の無料職業紹介事業を利用することが、医療機関の負担軽
減のみならず、医療現場全体の持続性の確保につながる選択肢であることについて、理
解を深めてもらう必要がある。
② 有料職業紹介事業者等を通じて不採用になった場合の不利益
医師・看護師等が人材紹介サービス経由で応募し不採用になった(資質・能力ではな
く、紹介手数料額等の理由による場合を含む)後、一定期間内に再度同じ医療機関や同
一法人内の別事業所が、直接応募やハローワーク経由等で採用すると、当該医療機関が
人材紹介会社から高額な違約金を請求される可能性がある。そうしたトラブルを恐れ、
医療機関が採用を見送ってしまった場合は、結果として本人の就業機会を狭めてしま
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