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日本医師会・四病院団体協議会有料職業紹介事業に関するワーキンググループ報告書~医療分野における人材確保と有料職業紹介事業等の適正化に向けた提言~ (11 ページ)

公開元URL https://www.med.or.jp/nichiionline/article/012664.html
出典情報 日本医師会 定例記者会見(3/18)《日本医師会》
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4.医療・介護提供体制を維持するために必要な対応・提言
(1)高額な紹介手数料への緊急的対応
① 紹介手数料の上限規制の導入
紹介手数料が過度に増大することは、個々の医療機関の経営基盤を揺るがすだけでな
く、地域の医療提供体制そのものの持続性を脅かすものである。
医療は極めて公益性が高い分野であり、医療機関の収入は保険料・税金といった公的
財源である。最終的には保険料の引き上げ等の形で、国民の負担増として跳ね返る可能
性もある。
このまま適切な対応を講じなければ、紹介手数料が今後さらに上がっていく可能性も
十分考えられる。こうした状況を踏まえれば、紹介手数料率の上限規制を緊急措置とし
て導入する必要性は極めて高い。ただし、上限規制の導入にあたっては、その副作用に
も十分留意する必要がある。例えば、上限を高く設定すれば高い水準に収れん・固定化
するリスクがある。また、上限を過度に低く設定した場合には、現場の体制維持が困難
となる可能性もある。こうした点にも配慮した制度設計を要望する。
② 返戻金制度の義務化及び返戻水準の標準化
早期離職は、必ずしも紹介事業者のみに帰責するものではなく、医療機関側の受け入
れ体制や職場環境など、複数の要因が重なって生じる場合もある。しかし、マッチング
の質に起因する早期離職があることも事実であり、その結果として生じる早期離職によ
る経済的損失を医療機関のみが一方的に負担するのは不合理である。離職リスクを紹介
事業者が適切に分担する仕組みが必要である。
すなわち、返戻金制度の義務化と返戻水準の標準化である。適正認定事業者の場合は
6 か月以内の早期離職に対する返戻金制度が設けられているものの、返戻率は事業者に
よって異なり、期間に応じた返戻率も採用や教育にかかるコストや負担を考えれば納得
のいくものではない。実際、多くの事業者では、1 か月以内で 80~50%、2 か月~3 か
月以内で 30%程度にまで低下し、3 か月~6 か月以内では 5~10%程度とほとんど返金
されない状況にある。
医療界としては、職業紹介に伴う責任として、現在の早期離職に対する保証期間や返
戻率が妥当とは考えておらず、また返戻保証期間直後の離職も多くみられることから、
業界全体としてより長期の返戻期間の設定と、返戻率については少なくとも初期数か月
においては高率を確保し、それ以降も合理性のある水準を定めることを強く求める。
<返戻期間と返戻率の例> ※人材サービス総合サイト掲載の手数料表より
・ 就職後 1 週間以内…100%、1 か月以内…50%、2 か月以内…30%、3 か月以内…
10%、6 か月以内…5%
・ 入職後 14 日未満…90%、1 か月未満…50%、2 か月未満…30%、4 か月未満…20%
6 か月未満…10%、12 か月未満…5%
※「契約締結日」を基準としているところもあるため、注意が必要である。

③ 定着期間に応じた手数料体系の導入(成果型報酬体系)
②の返戻金制度の不十分さから、就職後の定着期間に応じた成果型報酬体系の導入を
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