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日本医師会・四病院団体協議会有料職業紹介事業に関するワーキンググループ報告書~医療分野における人材確保と有料職業紹介事業等の適正化に向けた提言~ (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.med.or.jp/nichiionline/article/012664.html |
| 出典情報 | 日本医師会 定例記者会見(3/18)《日本医師会》 |
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求める声もある。定着期間に応じて手数料を段階的に確定させる料金体系は、返戻金制
度と本質的な考え方は同一であるが、事後的に返す仕組みよりも、成果の達成に応じて
報酬が確定する仕組みの方が、マッチングの質向上やその後のフォローアップにもつな
がると考える。
他方、医療機関側による定着支援や職場環境への配慮が重要となる点はどちらも変わ
らない。医療機関が主体となって、就職者や紹介事業者との面談やフォローアップを行
うことなども有効と考える。
(2)サービスの質の向上および法令の遵守
① 高額な紹介手数料に見合った質の高いサービスの提供(マッチング精度の向上)
有料職業紹介事業者においては、医療機関が求める人材の条件を正確に理解し、求職
者についても、職歴・スキル・適性等を把握したうえでマッチングを行う責任がある。
他方、有料職業紹介事業の構造上、転職の回数やスピードが収益に結びつくことから、
マッチングの精度向上や就業後の定着が必ずしも重視されていないのではないかとの懸
念も根強い。仮にこのような姿勢があるとすれば、個別案件のミスマッチにとどまらず、
業界全体の信頼を損ないかねない。
有料職業紹介事業者には、医療機関と求職者双方の調整役としての責務を改めて認識
し、十分な聞き取りを通じてマッチングの精度向上に取り組むよう求める。メール等に
よる簡易なやり取りのみで紹介を完結させるような対応は、職業紹介事業者としての役
割を十分に果たしているとは言い難い。
② 転職勧奨の禁止と広告ガイドラインの整備
2年以内の転職勧奨の禁止は引き続き遵守することが求められるが、併せて、広告・
広報活動の在り方についても見直しを求めたい。昨今、転職を積極的に促すテレビCM
やインターネット広告が大量に流れている。
「医療・介護・保育分野における適正な有
料職業紹介事業者の認定制度」では、
「転職を濫りに助長するような不適切な広告表現・
広報活動を行ってはならない」ことを必須基準として定めているが、この基準が十分に
機能しているとは言い難い。
また、一度転職サービスを利用した求職者に対して、就職後も継続的にメール等で他
施設の情報が送付されている可能性も否定できない。
フォローアップとしての働きかけ
が、結果として転職を促す方向に作用することも考えられる。
業界全体の信頼性を確保する観点からも、厚生労働省および業界団体において、広
告・広報活動に関する適正なガイドラインを早期に整備していただきたい。
③ 職業安定法上の手数料明示義務の実効性確保
職業安定法第 32 条の 13 には、有料職業紹介事業者は手数料に関する事項を求人者
及び求職者に対して明示しなければならないと規定されている。しかし、現状では求職
者への明示が十分に行われていないとの指摘がある。
手数料表を提示すればよいとされるが、それでは各種書類の一つとして埋もれ、求人
者側が支払う手数料の仕組み・水準を理解することにはつながらないと考える。また、
「人材サービス総合サイト」で公表されている手数料表には、「当該求職者の就職後 1
10
度と本質的な考え方は同一であるが、事後的に返す仕組みよりも、成果の達成に応じて
報酬が確定する仕組みの方が、マッチングの質向上やその後のフォローアップにもつな
がると考える。
他方、医療機関側による定着支援や職場環境への配慮が重要となる点はどちらも変わ
らない。医療機関が主体となって、就職者や紹介事業者との面談やフォローアップを行
うことなども有効と考える。
(2)サービスの質の向上および法令の遵守
① 高額な紹介手数料に見合った質の高いサービスの提供(マッチング精度の向上)
有料職業紹介事業者においては、医療機関が求める人材の条件を正確に理解し、求職
者についても、職歴・スキル・適性等を把握したうえでマッチングを行う責任がある。
他方、有料職業紹介事業の構造上、転職の回数やスピードが収益に結びつくことから、
マッチングの精度向上や就業後の定着が必ずしも重視されていないのではないかとの懸
念も根強い。仮にこのような姿勢があるとすれば、個別案件のミスマッチにとどまらず、
業界全体の信頼を損ないかねない。
有料職業紹介事業者には、医療機関と求職者双方の調整役としての責務を改めて認識
し、十分な聞き取りを通じてマッチングの精度向上に取り組むよう求める。メール等に
よる簡易なやり取りのみで紹介を完結させるような対応は、職業紹介事業者としての役
割を十分に果たしているとは言い難い。
② 転職勧奨の禁止と広告ガイドラインの整備
2年以内の転職勧奨の禁止は引き続き遵守することが求められるが、併せて、広告・
広報活動の在り方についても見直しを求めたい。昨今、転職を積極的に促すテレビCM
やインターネット広告が大量に流れている。
「医療・介護・保育分野における適正な有
料職業紹介事業者の認定制度」では、
「転職を濫りに助長するような不適切な広告表現・
広報活動を行ってはならない」ことを必須基準として定めているが、この基準が十分に
機能しているとは言い難い。
また、一度転職サービスを利用した求職者に対して、就職後も継続的にメール等で他
施設の情報が送付されている可能性も否定できない。
フォローアップとしての働きかけ
が、結果として転職を促す方向に作用することも考えられる。
業界全体の信頼性を確保する観点からも、厚生労働省および業界団体において、広
告・広報活動に関する適正なガイドラインを早期に整備していただきたい。
③ 職業安定法上の手数料明示義務の実効性確保
職業安定法第 32 条の 13 には、有料職業紹介事業者は手数料に関する事項を求人者
及び求職者に対して明示しなければならないと規定されている。しかし、現状では求職
者への明示が十分に行われていないとの指摘がある。
手数料表を提示すればよいとされるが、それでは各種書類の一つとして埋もれ、求人
者側が支払う手数料の仕組み・水準を理解することにはつながらないと考える。また、
「人材サービス総合サイト」で公表されている手数料表には、「当該求職者の就職後 1
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