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22_令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】 (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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訪問看護ステーションへの指導について
○ 「指定訪問看護事業者等の指導及び監査について」(指導要綱)を改正(令和7年4月3日)。
○ 主な改正内容については以下のとおり。
➢ 複数都道府県にわたって広域で運営されている訪問看護ステーションに、より効果的な指導を実施するため、
厚生労働省本省並びに地方厚生(支)局及び都道府県による指導の仕組みを新設
➢ 訪問看護ステーションに対する指導について、教育的な視点による指導機会として、訪問看護療養費請求書の
1 件当たりの平均額が高い訪問看護ステーションに対して選定基準設けるよう個別指導の選定基準の見直し
「指定訪問看護事業者等の指導及び監査について」の一部改正について(令和7年4月3日保発0403第1号)(抜粋)

第3 指導の形態
2 個別指導
個別指導は、地方厚生(支)局及び都道府県又は厚生労働省並びに地方厚生(支)局及び都道府県が共同で、指導対象となる
訪問看護ステーションの指定訪問看護事業者及び看護師等を一定の場所に集めて又は当該訪問看護ステーションにおいて個別
に面接懇談方式により行う。

(1)地方厚生(支)局及び都道府県が共同で行うもの。(以下「都道府県個別指導」という。)
(2)厚生労働省並びに地方厚生(支)局及び都道府県が共同で行うものであって、特定の範囲の訪問看護ステ

ーション又は緊急性を要する場合等共同で行う必要性が生じた訪問看護ステーションについて行うもの。
(以下「共同指導」という。)
第4 指導対象となる訪問看護ステーションの選定

3 個別指導の選定基準
⑤ 訪問看護療養費請求書の 1 件当たりの平均額が高い訪問看護ステーション(ただし、取扱件数の少ない訪問看護
ステーションは除く。)について 1 件当たりの平均額が高い順に選定する。

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