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22_令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】 (31 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅱー5ー2
重症患者等の様々な背景を有する患者への訪問看護の評価-②
難治性皮膚疾患を持つ利用者への訪問看護に係る評価の見直し
➢ 手厚いケアの必要がある、重症な難治性皮膚疾患を持つ利用者に対する訪問看護の充実を図る観点から、在宅難
治性皮膚疾患処置指導管理を受けている利用者について、訪問看護基本療養費等を週4日以上算定できる対象に
追加する。
現行
改定後
【特掲診療料の施設基準等告示】
【特掲診療料の施設基準等告示の別表第8】
別表第八 退院時共同指導料1の注2に規定する特別な管理を要する
状態等にある患者並びに退院後訪問指導料、在宅患者訪問看
護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料に規定する状
態等にある患者
別表第八 退院時共同指導料1の注2に規定する特別な管理を要する
状態等にある患者並びに退院後訪問指導料、在宅患者訪問看
護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料に規定する状
態等にある患者
一
二
一
二
(略)
在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在
宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在
宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、
在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、
在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導
管理を受けている状態にある者
三~五
(略)
(略)
在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在
宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在
宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、
在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、
在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管
理又は在宅難治性皮膚疾患処置指導管理を受けている状
態にある者
三~五 (略)
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Ⅱー5ー2
重症患者等の様々な背景を有する患者への訪問看護の評価-②
難治性皮膚疾患を持つ利用者への訪問看護に係る評価の見直し
➢ 手厚いケアの必要がある、重症な難治性皮膚疾患を持つ利用者に対する訪問看護の充実を図る観点から、在宅難
治性皮膚疾患処置指導管理を受けている利用者について、訪問看護基本療養費等を週4日以上算定できる対象に
追加する。
現行
改定後
【特掲診療料の施設基準等告示】
【特掲診療料の施設基準等告示の別表第8】
別表第八 退院時共同指導料1の注2に規定する特別な管理を要する
状態等にある患者並びに退院後訪問指導料、在宅患者訪問看
護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料に規定する状
態等にある患者
別表第八 退院時共同指導料1の注2に規定する特別な管理を要する
状態等にある患者並びに退院後訪問指導料、在宅患者訪問看
護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料に規定する状
態等にある患者
一
二
一
二
(略)
在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在
宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在
宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、
在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、
在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導
管理を受けている状態にある者
三~五
(略)
(略)
在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在
宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在
宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、
在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、
在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管
理又は在宅難治性皮膚疾患処置指導管理を受けている状
態にある者
三~五 (略)
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