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22_令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】 (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

残薬対策に関する主な改定項目
調剤時の対応

処方時の対応

●処方時の残薬確認

● 薬局による残薬の確認と調整の評価

・在宅医療等においては、患家での残薬を確認した
上で適切な服薬管理を行うことを求める。

・調剤報酬に、残薬を発見して調剤する薬剤を減量し
たときの評価 (新) 調剤時残薬調整加算を新設

●処方箋様式の見直し
・処方箋様式に指示欄を設け、予め医師が指示して
いれば、「調剤する薬剤を減量した上で、保険医
療機関に情報提供する」ことを可能とする。




在宅訪問時の対応








(この処方箋は、どの保険薬局でも有効です。)






公費負担者番号

保険者番号





公費負担医療
の受給者番号





(枝番)





保険医療機関の
所在地及び名称





生年月日




















男・女









被保険者資格に係る
記号・番号

保 険 医 氏 名
被保険者


点数表
番号

都道府県番号

被扶養者

医療機関
コード

特に記載のある場合

交付年月日

令和





処方箋の
使用期間



令和







を除き、交付の日を含
めて4日以内に保険薬
局に提出すること。

変更不可
(医療上必要)

患者希望

個々の処方薬について、医療上の必要性があるため、後発医薬品(ジェネリック医薬
品)への変更に差し支えがあると判断した場合には、「変更不可」欄に「レ」又は
「×」を記載し、「保険医署名」欄に署名又は記名・押印すること。また、患者の希望
を踏まえ、先発医薬品を処方した場合には、「患者希望」欄に「レ」又は「×」を記載
すること。





リフィル可
保険医署名





※リフィル処方箋とは、症状が安定している患者に発行し、
最大3回まで反復利用できる処方箋

回)

●訪問看護の情報連携推進(訪問看護の運営
基準での明確化)

「変更不可」欄に「レ」又は「×」を記載
した場合は、署名又は記名・押印すること。



・指定訪問看護の提供に当たり、服薬状況(残薬の
状況を含む。)の確認も含めて利用状況等の把握
を行う必要があることを規定する。
・服薬状況については、薬局への情報提供を行うこ
とが望ましいことを規定する。


保 険 薬 局 が 調 剤 時 に 残 薬 を 確 認 し た 場 合 の 対 応 (特 に 指 示 が あ る 場 合 は 「 レ 」 又 は 「 × 」 を 記 載 す る こ と 。 )
□保険医療機関へ疑義照会した上で調剤
□調剤する薬剤を減量した上で、保険医療機関へ情報提供
調剤実施回数(調剤回数に応じて、□に「レ」又は「×」を記載するとともに、調剤日及び次回調剤予定日を記載すること。)
□1回目調剤日(
次回調剤予定日(

調剤済年月日






日)



日)

令和



□2回目調剤日(
次回調剤予定日(



保 険 薬局 の所 在地




保 険 薬 剤 師 氏 名
備考









日)





日)

□3回目調剤日(





日)

公費負担者番号
公費負担医 療の
受 給 者 番 号

1.「処方」欄には、薬名、分量、用法及び用量を記載すること。
2.この用紙は、A列5番を標準とすること。
3.療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和51年厚生省令第36号)第1条の公費負担医療については、「保険医療機関」とある
のは「公費負担医療の担当医療機関」と、「保険医氏名」とあるのは「公費負担医療の担当医氏名」と読み替えるものとすること。

保険薬局が調剤時に残薬を確認した場合の対応
□ 保険医療機関へ疑義照会した上で調剤
□ 調剤する薬剤を減量した上で、保険医療機関へ情報提供

● かかりつけ薬剤師による残薬の確認
・かかりつけ薬剤師の患家への訪問による服薬管理、
残薬状況の確認等の推進を行うため、
(新)かかりつけ薬剤師訪問加算を新設

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