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22_令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】 (50 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅲ-3-2
外来、在宅医療等、様々な場面におけるオンライン診療の推進-①
D to P with N のオンライン診療の評価の明確化③
算定方法の明確化
➢ D to P with Nによるオンライン診療の適正な推進の観点から、在宅患者訪問看護・指導料等との併算定方法や、
検査及び処置等の算定方法を明確化する。
現行
改定後
【在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問
看護・指導料】
[算定要件(通知)]
(新設)
【在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料】
[算定要件(通知)]
(36) 訪問看護・指導の実施時に当該保険医療機関の保険医が情報
通信機器を用いた診療を実施した場合に、在宅患者訪問看護・指導
料及び同一建物居住者訪問看護・指導料は算定できる。なお、この
場合においても、訪問看護・指導の実施時間は十分に確保すること。
(新) 看護師等遠隔診療検査実施料
イ 1種類の場合
100点
ロ 2種類の場合
150点
[算定要件]
•
看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を行った場合であって、第3節又は第4節に掲げる検査を実施した場合は、
看護師等遠隔診療検査実施料として、第3節又は第4節の各区分の所定点数に代えて、1日につき、いずれかを算定する。
(新) 看護師等遠隔診療注射実施料
100点
[算定要件]
•
看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を行った場合であって、第1節に掲げる注射を実施した場合は、看護師等遠
隔診療注射実施料として、第1節の各区分の所定点数に代えて1日につき、算定する。ただし、第9部通則第9号に規定する看護師等
遠隔診療処置実施料のロを算定する場合は算定しない。
(新) 看護師等遠隔診療処置実施料
イ 1種類の場合
100点
ロ 2種類の場合
150点
[算定要件]
•
看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を行った場合であって、第1節に掲げる処置を実施した場合は、看護師等遠
隔診療処置実施料として、第1節の各区分の所定点数に代えて、次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを算定する。
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Ⅲ-3-2
外来、在宅医療等、様々な場面におけるオンライン診療の推進-①
D to P with N のオンライン診療の評価の明確化③
算定方法の明確化
➢ D to P with Nによるオンライン診療の適正な推進の観点から、在宅患者訪問看護・指導料等との併算定方法や、
検査及び処置等の算定方法を明確化する。
現行
改定後
【在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問
看護・指導料】
[算定要件(通知)]
(新設)
【在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料】
[算定要件(通知)]
(36) 訪問看護・指導の実施時に当該保険医療機関の保険医が情報
通信機器を用いた診療を実施した場合に、在宅患者訪問看護・指導
料及び同一建物居住者訪問看護・指導料は算定できる。なお、この
場合においても、訪問看護・指導の実施時間は十分に確保すること。
(新) 看護師等遠隔診療検査実施料
イ 1種類の場合
100点
ロ 2種類の場合
150点
[算定要件]
•
看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を行った場合であって、第3節又は第4節に掲げる検査を実施した場合は、
看護師等遠隔診療検査実施料として、第3節又は第4節の各区分の所定点数に代えて、1日につき、いずれかを算定する。
(新) 看護師等遠隔診療注射実施料
100点
[算定要件]
•
看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を行った場合であって、第1節に掲げる注射を実施した場合は、看護師等遠
隔診療注射実施料として、第1節の各区分の所定点数に代えて1日につき、算定する。ただし、第9部通則第9号に規定する看護師等
遠隔診療処置実施料のロを算定する場合は算定しない。
(新) 看護師等遠隔診療処置実施料
イ 1種類の場合
100点
ロ 2種類の場合
150点
[算定要件]
•
看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を行った場合であって、第1節に掲げる処置を実施した場合は、看護師等遠
隔診療処置実施料として、第1節の各区分の所定点数に代えて、次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを算定する。
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