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22_令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】 (19 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
業務効率化・負担軽減等に向けた取組みの全体像
〇 看護師の新規養成数がピークアウトするなど、更なる生産年齢人口の減少に伴って医療従事者確保の制約が見込まれ
る中で、ICT、AI、IoT 等の利活用の推進等により、医療従事者の業務効率化・負担軽減等を行い、必要な医療機能の確
保を図る。
① ICT、AI、IoT等の利活用の推進
○ ICT等の活用による看護業務効率化・負担軽減
➢ 見守り、記録、医療従事者間の情報共有に関し、
ICT機器等を組織的に活用している場合は、1日に
看護を行う看護職員の数等の基準について、1割以
内の範囲で柔軟化する。
○ 医師事務作業補助体制加算の見直し
➢ 生成AI、音声入力システム、RPA、説明動画を組織
的に活用する場合、医師事務作業補助者1人を最大
1.3人として配置人数に算入できることとする。
その他 診療報酬上求める専従業務・事務等の簡素化・効率化の例
感染対策向上加算等における専従要件の見直し
➢ 感染対策チームの専従者、抗菌薬適正使用支援チームの専従者及び
専従の医療安全管理者について、月16時間までに限り、他の業務に
従事することは差し支えないこととする。
病棟の看護要員の業務範囲の拡大(様式9の見直し)
➢ 病棟の看護要員について、緊急対応のため病棟外の患者に必要な対
応を短時間行った場合や、病棟の患者に付き添い、病棟外で一時的
に看護を行った場合等も勤務時間に算入可とする。
疾患別リハビリテーション料の専従の療法士の業務の見直し
➢ 疾患別リハビリテーション料に規定する専従の療法士について、当
該疾患別リハビリテーション以外に、患者・家族等の指導に関する
業務や、介護施設等への助言にも従事できることとする。
② 診療報酬上求める基準の柔軟化
○ やむを得ない事情で看護要員が不足する場合
➢ 看護職員の確保に係る取組を行っているにもかか
わらず、突発的で想定が困難な事象によりやむを
得ない事情が生じ、1日当たり勤務する看護要員
の数等について、1割以内の一次的な変動があっ
た場合でも、必要な取組を行っている場合には、
3か月を超えない期間に限り施設基準変更の届出
を行わなくてもよいこととする。
訪問看護計画書等も対応
署名又は記名・押印の廃止
➢ 入院診療計画書等において求められていた署名又は記名・押印
について、代替方法で担保できるものは廃止する。
患者等への説明が可能な医療従事者の範囲の拡大
➢ 認知行動療法の医師のフォローアップ
➢ リハビリテーション計画書の説明
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業務効率化・負担軽減等に向けた取組みの全体像
〇 看護師の新規養成数がピークアウトするなど、更なる生産年齢人口の減少に伴って医療従事者確保の制約が見込まれ
る中で、ICT、AI、IoT 等の利活用の推進等により、医療従事者の業務効率化・負担軽減等を行い、必要な医療機能の確
保を図る。
① ICT、AI、IoT等の利活用の推進
○ ICT等の活用による看護業務効率化・負担軽減
➢ 見守り、記録、医療従事者間の情報共有に関し、
ICT機器等を組織的に活用している場合は、1日に
看護を行う看護職員の数等の基準について、1割以
内の範囲で柔軟化する。
○ 医師事務作業補助体制加算の見直し
➢ 生成AI、音声入力システム、RPA、説明動画を組織
的に活用する場合、医師事務作業補助者1人を最大
1.3人として配置人数に算入できることとする。
その他 診療報酬上求める専従業務・事務等の簡素化・効率化の例
感染対策向上加算等における専従要件の見直し
➢ 感染対策チームの専従者、抗菌薬適正使用支援チームの専従者及び
専従の医療安全管理者について、月16時間までに限り、他の業務に
従事することは差し支えないこととする。
病棟の看護要員の業務範囲の拡大(様式9の見直し)
➢ 病棟の看護要員について、緊急対応のため病棟外の患者に必要な対
応を短時間行った場合や、病棟の患者に付き添い、病棟外で一時的
に看護を行った場合等も勤務時間に算入可とする。
疾患別リハビリテーション料の専従の療法士の業務の見直し
➢ 疾患別リハビリテーション料に規定する専従の療法士について、当
該疾患別リハビリテーション以外に、患者・家族等の指導に関する
業務や、介護施設等への助言にも従事できることとする。
② 診療報酬上求める基準の柔軟化
○ やむを得ない事情で看護要員が不足する場合
➢ 看護職員の確保に係る取組を行っているにもかか
わらず、突発的で想定が困難な事象によりやむを
得ない事情が生じ、1日当たり勤務する看護要員
の数等について、1割以内の一次的な変動があっ
た場合でも、必要な取組を行っている場合には、
3か月を超えない期間に限り施設基準変更の届出
を行わなくてもよいこととする。
訪問看護計画書等も対応
署名又は記名・押印の廃止
➢ 入院診療計画書等において求められていた署名又は記名・押印
について、代替方法で担保できるものは廃止する。
患者等への説明が可能な医療従事者の範囲の拡大
➢ 認知行動療法の医師のフォローアップ
➢ リハビリテーション計画書の説明
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