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22_令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】 (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅰ-2-1 医療従事者の処遇改善-①
ベースアップ評価料に関する算出方法の概要
ベースアップ評価料の区分決定における「賃金改善算定基礎額」の算出方法
➢
入院BU評価料、外来・在宅BU評価料(Ⅱ)、訪問看護BU評価料(Ⅱ)等では、届出時に、区分決定のために、「賃金改善算定
基礎額」(=ベースアップ評価料により当該医療機関に支払われる見込みとなる賃金改善原資の月当たりの総額に相当)の算出が必
要。
※外来・在宅BU評価料(Ⅰ)、訪問看護BU評価料(Ⅰ)、調剤BU評価料では算出は不要。
➢
「賃金改善算定基礎額」は、対象職員の月額賃金総額・40歳未満の医師・歯科医師数に基づいて算出する。
「厚生労働省が定める数」
R8.6~R9.5 R9.6~R10.5
月額賃金総額
・基本給又は毎月決まって支払われる手当
+
・毎月、月ごとに変動して支払われる手当
(賞与等、特定の時期にのみ支払われる手当を含まない)
40歳以下の医師・歯科医師の人数
(常勤・非常勤別、経営者・役員を除く)
➢
×
下記以外の
対象職員
1.29×3.2%
1.29×6.4%
=●
看護補助者
・事務職員
1.29×5.7%
1.29×11.4%
=●
=●
× 非常勤 9,244円/人 18,487円/人
=●
(週22時間以上)
常勤
1.29の係数は、事業者が負担する以
下のような経費等を踏まえたもの
・事業主が負担する法定福利費
・月額給与に伴って変動する賞与
これらを足したものが
「賃金改善算定基礎額」
27,021円/人 54,042円/人
「賃金改善算定基礎額」を、BU評価料の算定見込み回数(入院では延べ入院患者数、外来では初診料・再診料等算定回数)で割る
ことにより、届け出ることのできる区分が決定される。
ベースアップ評価料の実績報告に含めることのできる賃金改善額の範囲
➢
評価料により得られる収入は、対象職員の「基本給等の引上げ(ベア等)」及び「ベア等に伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事
業者負担分を含む)等の増加分」に用いる。
➢
令和8年度診療報酬改定より、恒常的に夜間を含む交替制勤務をとっている職場の職員に支払われる夜勤手当の増加額についても、
毎月決まって支払われる手当に準じて、基本給等に含めることができる。
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Ⅰ-2-1 医療従事者の処遇改善-①
ベースアップ評価料に関する算出方法の概要
ベースアップ評価料の区分決定における「賃金改善算定基礎額」の算出方法
➢
入院BU評価料、外来・在宅BU評価料(Ⅱ)、訪問看護BU評価料(Ⅱ)等では、届出時に、区分決定のために、「賃金改善算定
基礎額」(=ベースアップ評価料により当該医療機関に支払われる見込みとなる賃金改善原資の月当たりの総額に相当)の算出が必
要。
※外来・在宅BU評価料(Ⅰ)、訪問看護BU評価料(Ⅰ)、調剤BU評価料では算出は不要。
➢
「賃金改善算定基礎額」は、対象職員の月額賃金総額・40歳未満の医師・歯科医師数に基づいて算出する。
「厚生労働省が定める数」
R8.6~R9.5 R9.6~R10.5
月額賃金総額
・基本給又は毎月決まって支払われる手当
+
・毎月、月ごとに変動して支払われる手当
(賞与等、特定の時期にのみ支払われる手当を含まない)
40歳以下の医師・歯科医師の人数
(常勤・非常勤別、経営者・役員を除く)
➢
×
下記以外の
対象職員
1.29×3.2%
1.29×6.4%
=●
看護補助者
・事務職員
1.29×5.7%
1.29×11.4%
=●
=●
× 非常勤 9,244円/人 18,487円/人
=●
(週22時間以上)
常勤
1.29の係数は、事業者が負担する以
下のような経費等を踏まえたもの
・事業主が負担する法定福利費
・月額給与に伴って変動する賞与
これらを足したものが
「賃金改善算定基礎額」
27,021円/人 54,042円/人
「賃金改善算定基礎額」を、BU評価料の算定見込み回数(入院では延べ入院患者数、外来では初診料・再診料等算定回数)で割る
ことにより、届け出ることのできる区分が決定される。
ベースアップ評価料の実績報告に含めることのできる賃金改善額の範囲
➢
評価料により得られる収入は、対象職員の「基本給等の引上げ(ベア等)」及び「ベア等に伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事
業者負担分を含む)等の増加分」に用いる。
➢
令和8年度診療報酬改定より、恒常的に夜間を含む交替制勤務をとっている職場の職員に支払われる夜勤手当の増加額についても、
毎月決まって支払われる手当に準じて、基本給等に含めることができる。
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