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22_令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】 (47 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅲ-3-2
外来、在宅医療等、様々な場面におけるオンライン診療の推進-①
D to P with N のオンライン診療の評価に係る全体像(イメージ)
(A)訪問看護指示書及び訪問看護計画に
基づく定期的な訪問(訪問看護)
① 医師と同一の
医療機関の看護師
等の場合
② 訪問看護の
指示を受けた
訪問看護STの
看護師等の場合
(B)予定された訪問看護がない場合
【医療機関で算定】
【医療機関で算定】
• 情報通信機器を用いた診療
• 情報通信機器を用いた診療
• 訪問看護の費用(在宅患者訪問看護・指導料等) • 訪問看護遠隔診療補助料(在宅患者訪問看護・指導料は算定不可)
【医療機関で算定】
• 情報通信機器を用いた診療
【訪看STで算定】
• 指定訪問看護の費用(訪問看護療養費)
<医療保険の訪問看護対象者>
• 情報通信機器を用いた診療 【医療機関で算定】
• 訪問看護遠隔診療補助料
【訪看STで算定】
<医療保険の訪問看護対象者以外の場合>
• 情報通信機器を用いた診療 【医療機関で算定】
• 訪問看護遠隔診療補助料
【医療機関で算定 ※合議精算】
検査:
注射:
処置:
看護師等遠隔診療検査実施料(第3節生体検査料、第4節診断穿刺・検体採取料) 第1節検体検査料は別途算定可
看護師等遠隔診療注射実施料
薬剤料、特定保険医療材料は別途算定可
看護師等遠隔診療処置実施料
① 医師と同一の医療機関
の看護師等の場合
居宅
医療機関
② 訪問看護の指示を受けた訪問看護
ステーションの看護師等の場合
看護師等が
居宅を訪問※
オンライン
診療
居宅
医療機関
オンライン
診療
訪問看護
の指示
訪問看護
ステーション
看護師等が
居宅を訪問※
(※)看護師等が患者の居宅を訪問する場合における、訪
問看護との関係
状況
想定される事例
✓ 訪問時に緊急に医師の診察が
(A)
訪問看護指示書及び訪問
必要であると判断した場合
看護計画に基づく定期的 ✓ 予め訪問看護と医師の診察を
な訪問(訪問看護)
同時刻に予定している場合
✓ 医師の診察の補助の目的で訪
(B)
予定された訪問看護がな
問した場合
い場合
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Ⅲ-3-2
外来、在宅医療等、様々な場面におけるオンライン診療の推進-①
D to P with N のオンライン診療の評価に係る全体像(イメージ)
(A)訪問看護指示書及び訪問看護計画に
基づく定期的な訪問(訪問看護)
① 医師と同一の
医療機関の看護師
等の場合
② 訪問看護の
指示を受けた
訪問看護STの
看護師等の場合
(B)予定された訪問看護がない場合
【医療機関で算定】
【医療機関で算定】
• 情報通信機器を用いた診療
• 情報通信機器を用いた診療
• 訪問看護の費用(在宅患者訪問看護・指導料等) • 訪問看護遠隔診療補助料(在宅患者訪問看護・指導料は算定不可)
【医療機関で算定】
• 情報通信機器を用いた診療
【訪看STで算定】
• 指定訪問看護の費用(訪問看護療養費)
<医療保険の訪問看護対象者>
• 情報通信機器を用いた診療 【医療機関で算定】
• 訪問看護遠隔診療補助料
【訪看STで算定】
<医療保険の訪問看護対象者以外の場合>
• 情報通信機器を用いた診療 【医療機関で算定】
• 訪問看護遠隔診療補助料
【医療機関で算定 ※合議精算】
検査:
注射:
処置:
看護師等遠隔診療検査実施料(第3節生体検査料、第4節診断穿刺・検体採取料) 第1節検体検査料は別途算定可
看護師等遠隔診療注射実施料
薬剤料、特定保険医療材料は別途算定可
看護師等遠隔診療処置実施料
① 医師と同一の医療機関
の看護師等の場合
居宅
医療機関
② 訪問看護の指示を受けた訪問看護
ステーションの看護師等の場合
看護師等が
居宅を訪問※
オンライン
診療
居宅
医療機関
オンライン
診療
訪問看護
の指示
訪問看護
ステーション
看護師等が
居宅を訪問※
(※)看護師等が患者の居宅を訪問する場合における、訪
問看護との関係
状況
想定される事例
✓ 訪問時に緊急に医師の診察が
(A)
訪問看護指示書及び訪問
必要であると判断した場合
看護計画に基づく定期的 ✓ 予め訪問看護と医師の診察を
な訪問(訪問看護)
同時刻に予定している場合
✓ 医師の診察の補助の目的で訪
(B)
予定された訪問看護がな
問した場合
い場合
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