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22_令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】 (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅱー5ー2

重症患者等の様々な背景を有する患者への訪問看護の評価-⑧

包括型訪問看護療養費の新設③
[施設基準]

医療安全及び
衛生管理

• 安全管理のための指針が整備されていること。安全管理に関する基本的な考え方、事故発生時の対応方法等が文書化されている
こと。
• 安全管理のための事故発生時の当該訪問看護ステーションにおける報告制度が整備されていること。当該訪問看護ステーション
が実施する指定訪問看護の提供により発生した事故、インシデント等が報告され、その分析を通した改善策が実施される体制が
整備されていること。
• 安全管理のための基本的考え方及び具体的方策について職員に周知徹底を図ることを目的とし、安全管理の体制確保のための職
員研修が年2回程度実施されていること。
• 管理者は、当該指定訪問看護ステーションの設備及び備品等の衛生管理を行うこと。また、高齢者向け住まい等の建物の居住ス
ペースについても利用者の療養生活の場として衛生的な環境が保たれるよう、当該高齢者向け住まい等を設置・運営する他の事
業者等と必要時に連携すること。

地域の医療機
関等との連携

• 地域の保険医療機関や訪問看護ステーションとの平時からの連携を推進するために、当該訪問看護ステーションに地域の保険医
療機関や訪問看護ステーションとの連携を担当する責任者を配置すること。
• 直近1年間に、地域の保険医療機関や訪問看護ステーションと合同で実施する研修や事例検討会等を2回以上実施していること。
• 直近1年間に、地域の保険医療機関や訪問看護ステーションに対して、当該訪問看護ステーションが実施する訪問看護に関する
情報提供を行った実績があること。

調査への参加

• 厚生労働大臣が実施する次の調査に適切に参加すること。
ア 包括型訪問看護療養費を算定する利用者の状態や指定訪問看護の実施状況等について毎年実施される調査
イ 中央社会保険医療協議会の要請に基づき、の調査を補完することを目的として随時実施される調査

記録

• 訪問看護計画書及び訪問看護記録書は電子的方法によって記録し保存すること、実施した指定訪問看護の内容及び実施時間を訪
問看護記録書に記載すること。その際は、「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」に規定する内容を遵守
すること。

看護職員の
負担軽減等

• 当該訪問看護ステーション内に、看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に関し、当該訪問看護ステーションに勤務する看護職員
の勤務状況を把握し、その改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。
• 当該訪問看護ステーション内において、多職種の連携や役割分担等に関し、当該訪問看護ステーションの状況を把握し、その改
善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。
• 責任者は、現状の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上で、具体的な取組み内容と目標達成年次等を含めた看護職員の負担
の軽減及び処遇の改善に資する計画を作成し、また、当該計画を職員に対して周知徹底していること。

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