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22_令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】 (14 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅰ-2-1 医療従事者の処遇改善-①
ベースアップ評価料に関する主な変更点(手続き)
➢ ベースアップ評価料を届け出る際の様式や運用面について、以下の変更を行う。
現行
○届出時の提出書類
保険医療機関に勤務する職員の賃金の改善に係る計画(賃金改善計画書)
を作成し、新規届出時及び毎年6月において地方厚生(支)局に届出を行う
○区分変更時の届出
毎年3、6、9、12月に区分計算を新たに算出を行い、区分に変更があ
る場合は算出を行った月内に地方厚生(支)局長に届出を行う
○実績等の報告
毎年8月に、前年度における賃金改善の取組状況を評価するために「賃
金改善実績報告書」を作成し、地方厚生(支)局長に報告
○同一法人内の複数医療機関の通算
(新設)
○届出様式の統合
【様式93】看護職員処遇改善評価料
【様式97】入院ベースアップ評価料
それぞれの評価料において、様式の届出が必要
改定後
○届出時の提出書類
各評価料に必要な情報(対象職員・評価区分の算出)のみを入力する
届出書添付書類の作成・提出のみ
(賃金改善計画書は作成不要)
○区分変更時の届出
「対象職員の数」又は「3月毎の外来・在宅ベースアップ評価料
(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の算定回数」が1
割以上変動し、区分再計算をした場合に区分の変化がある場合のみ
○実績等の報告
毎年8月に、当該年度における賃金改善の状況を評価するため「賃金
改善中間報告書」を作成し、地方厚生(支)局長に報告
算定した年度の翌年の8月に、前年度における賃金改善の取組状況を
評価するために「賃金改善実績報告書」を作成し、地方厚生(支)局長に
報告
○同一法人内の複数医療機関の通算
同一の給与体系に基づく保険医療機関を複数有している法人において
は、法人内の複数保険医療機関を通算して、区分計算に必要な「賃金改
善算定基礎額」の算出や実績報告時に提出する「賃金改善実績報告書」
及び「賃金改善中間報告書」の作成が可能とする
○届出様式の統合
【様式97】看護職員処遇改善評価料及び入院ベースアップ評価料
・様式を1つに統一
・様式内で各評価料における区分計算も自動で算出できる
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Ⅰ-2-1 医療従事者の処遇改善-①
ベースアップ評価料に関する主な変更点(手続き)
➢ ベースアップ評価料を届け出る際の様式や運用面について、以下の変更を行う。
現行
○届出時の提出書類
保険医療機関に勤務する職員の賃金の改善に係る計画(賃金改善計画書)
を作成し、新規届出時及び毎年6月において地方厚生(支)局に届出を行う
○区分変更時の届出
毎年3、6、9、12月に区分計算を新たに算出を行い、区分に変更があ
る場合は算出を行った月内に地方厚生(支)局長に届出を行う
○実績等の報告
毎年8月に、前年度における賃金改善の取組状況を評価するために「賃
金改善実績報告書」を作成し、地方厚生(支)局長に報告
○同一法人内の複数医療機関の通算
(新設)
○届出様式の統合
【様式93】看護職員処遇改善評価料
【様式97】入院ベースアップ評価料
それぞれの評価料において、様式の届出が必要
改定後
○届出時の提出書類
各評価料に必要な情報(対象職員・評価区分の算出)のみを入力する
届出書添付書類の作成・提出のみ
(賃金改善計画書は作成不要)
○区分変更時の届出
「対象職員の数」又は「3月毎の外来・在宅ベースアップ評価料
(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の算定回数」が1
割以上変動し、区分再計算をした場合に区分の変化がある場合のみ
○実績等の報告
毎年8月に、当該年度における賃金改善の状況を評価するため「賃金
改善中間報告書」を作成し、地方厚生(支)局長に報告
算定した年度の翌年の8月に、前年度における賃金改善の取組状況を
評価するために「賃金改善実績報告書」を作成し、地方厚生(支)局長に
報告
○同一法人内の複数医療機関の通算
同一の給与体系に基づく保険医療機関を複数有している法人において
は、法人内の複数保険医療機関を通算して、区分計算に必要な「賃金改
善算定基礎額」の算出や実績報告時に提出する「賃金改善実績報告書」
及び「賃金改善中間報告書」の作成が可能とする
○届出様式の統合
【様式97】看護職員処遇改善評価料及び入院ベースアップ評価料
・様式を1つに統一
・様式内で各評価料における区分計算も自動で算出できる
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