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22_令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】 (27 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅱー5
質の高い在宅医療・訪問看護の確保-②
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の見直し①
➢ 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第80号)を改正し、指定訪問看護事業者に
対し、「適正な手続きの確保」、「健康保険事業の健全な運営の確保」、「経済上の利益の提供による誘引の禁
止」及び「特定の主治の医師及び特定の事業者等への誘導の禁止」について義務付ける。
【指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準】
(適正な手続の確保)
第五条の二 指定訪問看護事業者は、その担当する指定訪問看護の提供に関し、厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長に対する申請、届
出等に係る手続及び訪問看護療養費に関する費用の請求に係る手続を適正に行わなければならない。
(健康保険事業の健全な運営の確保)
第五条の三 指定訪問看護事業者は、その担当する指定訪問看護の提供に関し、健康保険事業の健全な運営を損なうことのないよう努めなければならない。
(経済上の利益の提供による誘引の禁止)
第五条の四 指定訪問看護事業者は、利用者に対して、第十三条の規定により受領する費用の額に応じて当該指定訪問看護事業者が行う収益業務に係る物
品の対価の額の値引きをすることその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益の提供により、当該利用者が自己の指定訪問看
護事業者において指定訪問看護を受けるように誘引してはならない。
2 指定訪問看護事業者は、他の事業者又はその従業員に対して、利用者を紹介する対価として金品を提供することその他の健康保険事業の健全な運営を
損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、利用者が自己の指定訪問看護事業者において指定訪問看護を受けるように誘引してはならない。
(特定の主治の医師及び特定の事業者等への誘導の禁止)
第五条の五 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供に関し、利用者に対して特定の医師を指定訪問看護の指示を行う主治の医師とするべき旨、又は
次に掲げるサービスを提供する事業者等を利用するべき旨の指示等を行うことの対償として、主治の医師又は当該事業者等から金品その他の財産上の利
益を収受してはならない。
【指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について(通知)】
イ~トの事業者と併せて利用する事業者であって、当該事業者と特別の関係にあ
る事業者
イ 特定施設入居者生活介護
ロ 認知症対応型共同生活介護、指定地域密着型特定施設入居者
生活介護、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
ハ 指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院
ニ 指定介護予防特定施設入居者生活介護
ホ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護
へ 指定居宅介護支援
ト 指定介護予防支援
「併せて利用する事業者」に該当する場合としては、例えば、次に掲げる区分に応じ、そ
れぞれに定める事業者が該当するものであること。
イ 患者が基準省令第5条の5第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに掲げる
サービスを利用するとき、同時に患者が居住する高齢者向け住まい等を設置・運営
する事業者の事業を利用する場合 当該高齢者向け住まい等を設置・運営する事業者
ロ 患者に第1号から第7号までに掲げる事業者等を紹介・斡旋する事業者により、利用
者が当該事業者の紹介を受け、紹介先の第1号から第7号までに掲げる事業者等を利
用する場合 当該紹介・斡旋する事業者
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質の高い在宅医療・訪問看護の確保-②
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の見直し①
➢ 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第80号)を改正し、指定訪問看護事業者に
対し、「適正な手続きの確保」、「健康保険事業の健全な運営の確保」、「経済上の利益の提供による誘引の禁
止」及び「特定の主治の医師及び特定の事業者等への誘導の禁止」について義務付ける。
【指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準】
(適正な手続の確保)
第五条の二 指定訪問看護事業者は、その担当する指定訪問看護の提供に関し、厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長に対する申請、届
出等に係る手続及び訪問看護療養費に関する費用の請求に係る手続を適正に行わなければならない。
(健康保険事業の健全な運営の確保)
第五条の三 指定訪問看護事業者は、その担当する指定訪問看護の提供に関し、健康保険事業の健全な運営を損なうことのないよう努めなければならない。
(経済上の利益の提供による誘引の禁止)
第五条の四 指定訪問看護事業者は、利用者に対して、第十三条の規定により受領する費用の額に応じて当該指定訪問看護事業者が行う収益業務に係る物
品の対価の額の値引きをすることその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益の提供により、当該利用者が自己の指定訪問看
護事業者において指定訪問看護を受けるように誘引してはならない。
2 指定訪問看護事業者は、他の事業者又はその従業員に対して、利用者を紹介する対価として金品を提供することその他の健康保険事業の健全な運営を
損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、利用者が自己の指定訪問看護事業者において指定訪問看護を受けるように誘引してはならない。
(特定の主治の医師及び特定の事業者等への誘導の禁止)
第五条の五 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供に関し、利用者に対して特定の医師を指定訪問看護の指示を行う主治の医師とするべき旨、又は
次に掲げるサービスを提供する事業者等を利用するべき旨の指示等を行うことの対償として、主治の医師又は当該事業者等から金品その他の財産上の利
益を収受してはならない。
【指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について(通知)】
イ~トの事業者と併せて利用する事業者であって、当該事業者と特別の関係にあ
る事業者
イ 特定施設入居者生活介護
ロ 認知症対応型共同生活介護、指定地域密着型特定施設入居者
生活介護、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
ハ 指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院
ニ 指定介護予防特定施設入居者生活介護
ホ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護
へ 指定居宅介護支援
ト 指定介護予防支援
「併せて利用する事業者」に該当する場合としては、例えば、次に掲げる区分に応じ、そ
れぞれに定める事業者が該当するものであること。
イ 患者が基準省令第5条の5第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに掲げる
サービスを利用するとき、同時に患者が居住する高齢者向け住まい等を設置・運営
する事業者の事業を利用する場合 当該高齢者向け住まい等を設置・運営する事業者
ロ 患者に第1号から第7号までに掲げる事業者等を紹介・斡旋する事業者により、利用
者が当該事業者の紹介を受け、紹介先の第1号から第7号までに掲げる事業者等を利
用する場合 当該紹介・斡旋する事業者
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