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22_令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】 (42 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅱー5ー2
重症患者等の様々な背景を有する患者への訪問看護の評価-⑧
包括型訪問看護療養費の新設②
[施設基準]
訪問看護
ステーション
と建物
• 高齢者向け住まい等に併設又は隣接する訪問看護ステーションであること。
• 訪問看護ステーションが併設又は隣接する高齢者向け住まい等の建物を、訪問看護ステーションにつき1か所指定すること。な
お、訪問看護ステーションごと指定できる建物は1か所のみである。
• サテライトのみが併設又は隣接している場合には届出を行うことはできない。
• 当該建物を単位として24時間体制で計画的又は随時の指定訪問看護を行うことができる体制が整備されていること。
• 90分以上の区分(ハ又はニ)を算定する場合においては、24時間体制で、利用者等からの連絡及び相談が高齢者向け住まい等
24時間体制
での対応
の建物内で受けられる体制が整備されていること。
• 90分未満の区分(イ又はロ)を算定する場合においては、必ずしも24時間体制で利用者等からの連絡及び相談を当該高齢者向
け住まい等の建物内で受けられる体制を整備している必要はない。ただし、24時間体制で利用者等からの連絡及び相談を当該
建物内で対応する体制が整備されていることが望ましい。
看護職員等の
配置
• 利用者ごとに算定する訪問看護療養費が異なる場合もあることから、看護職員等については、包括型訪問看護療養費を算定する
利用者及び当該建物に居住する他の利用者であって訪問看護基本療養費(Ⅱ)等を算定する利用者において、それぞれの算定要
件を満たす訪問看護を実施するに十分な配置を行うこと。
• 90分以上の区分(ハ又はニ)を算定する利用者に対しては、当該訪問看護ステーションにおいて、夜間帯(午後6時から午前
8時までをいう。以下同じ。)の対応を行う看護職員の数は、常時1名以上(ただし、当該訪問看護ステーションにおいて包括
夜間の対応
(看護職員の
配置)
型訪問看護療養費の90分以上の区分(ハ又はニ)を算定する利用者の数の合計が31以上80以下の場合は2以上、81以上の場合
50又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上。)、当該建物において、計画的な指定訪問看護を実施している、又は随
時の指定訪問看護に対応出来る状況で勤務していること。
• 夜間帯の対応を行う看護職員においては、包括型訪問看護療養費を算定する利用者への指定訪問看護の実施に影響を与えない範
囲であれば、当該建物内の包括型訪問看護療養費を算定しない他の利用者への指定訪問看護に従事することも可能であるが、当
該建物外の利用者への指定訪問看護の実施等との兼務はできない。
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Ⅱー5ー2
重症患者等の様々な背景を有する患者への訪問看護の評価-⑧
包括型訪問看護療養費の新設②
[施設基準]
訪問看護
ステーション
と建物
• 高齢者向け住まい等に併設又は隣接する訪問看護ステーションであること。
• 訪問看護ステーションが併設又は隣接する高齢者向け住まい等の建物を、訪問看護ステーションにつき1か所指定すること。な
お、訪問看護ステーションごと指定できる建物は1か所のみである。
• サテライトのみが併設又は隣接している場合には届出を行うことはできない。
• 当該建物を単位として24時間体制で計画的又は随時の指定訪問看護を行うことができる体制が整備されていること。
• 90分以上の区分(ハ又はニ)を算定する場合においては、24時間体制で、利用者等からの連絡及び相談が高齢者向け住まい等
24時間体制
での対応
の建物内で受けられる体制が整備されていること。
• 90分未満の区分(イ又はロ)を算定する場合においては、必ずしも24時間体制で利用者等からの連絡及び相談を当該高齢者向
け住まい等の建物内で受けられる体制を整備している必要はない。ただし、24時間体制で利用者等からの連絡及び相談を当該
建物内で対応する体制が整備されていることが望ましい。
看護職員等の
配置
• 利用者ごとに算定する訪問看護療養費が異なる場合もあることから、看護職員等については、包括型訪問看護療養費を算定する
利用者及び当該建物に居住する他の利用者であって訪問看護基本療養費(Ⅱ)等を算定する利用者において、それぞれの算定要
件を満たす訪問看護を実施するに十分な配置を行うこと。
• 90分以上の区分(ハ又はニ)を算定する利用者に対しては、当該訪問看護ステーションにおいて、夜間帯(午後6時から午前
8時までをいう。以下同じ。)の対応を行う看護職員の数は、常時1名以上(ただし、当該訪問看護ステーションにおいて包括
夜間の対応
(看護職員の
配置)
型訪問看護療養費の90分以上の区分(ハ又はニ)を算定する利用者の数の合計が31以上80以下の場合は2以上、81以上の場合
50又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上。)、当該建物において、計画的な指定訪問看護を実施している、又は随
時の指定訪問看護に対応出来る状況で勤務していること。
• 夜間帯の対応を行う看護職員においては、包括型訪問看護療養費を算定する利用者への指定訪問看護の実施に影響を与えない範
囲であれば、当該建物内の包括型訪問看護療養費を算定しない他の利用者への指定訪問看護に従事することも可能であるが、当
該建物外の利用者への指定訪問看護の実施等との兼務はできない。
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