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22_令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定 Ⅰー1 医療機関等が直面する人件費や、医療材料費、食材料費、光熱水費及び委託費等といった物件費の高騰を踏まえた対応

賃上げに向けた評価の見直し②
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の見直し


訪問看護ステーションにおいて、賃金のさらなる改善が必要である訪問看護ステーションに勤務する幅広い職員の人材確保及び確実
な賃上げを実施する観点から、評価を見直す。

現行

改定後

【訪問看護ベースアップ評価料】
1 (略)
2 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)
イ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)1
ロ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)2

ヌ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)10
ル 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)11

ソ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)18

10円
20円
100円
150円

500円

[算定要件]
(新設)




【訪問看護ベースアップ評価料】
1 (略)
2 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)
イ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)1
30円
ロ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)2
60円

ヌ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)10
300円
ル 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)11
330円

ソ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)18
540円
ツ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)19
570円

ア 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)36
1,080円
※令和9年6月以降、36区分まで拡大
[算定要件]
○ ツからアまでに規定する額については、令和9年6月以降に
算定する。

継続的に賃上げを実施している訪問看護ステーションとそれ以外の訪問看護ステーションにおいて異なる評価を行う。
全てのベースアップ評価料について、令和8年度及び令和9年度において段階的な評価とする。
令和9年6月~

令和8年6月~令和9年5月

区分イ

新たに賃上げを行う訪看ST

継続的賃上げ実施訪看ST

新たに賃上げを行う訪看ST

継続的賃上げ実施訪看ST

30円

40円

30円

40円

540円

1,040円

540円

630円





1,080円

1,580円

・・・
区分ソ

・・・
区分ア

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