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22_令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅱー5

質の高い在宅医療・訪問看護の確保

質の高い訪問看護の推進に係る全体像
適正な訪問看護提供体制の構築の推進

➢ 適正な訪問看護の提供を推進する観点から、訪問看護の運営基準や療養担当規則等の見直しを行う。


適正な訪問看護の推進



指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の見直し



保険医療機関及び保険医療養担当規則の見直し

訪問看護の実施にあたって漫然かつ画一的なものにならないよう看護目標及び訪問看護計画に沿って行うことや、記録書等に訪問開始時刻と終了
時刻等を記載することを明記する。
適正な手続きの確保、健全な運営の確保、経済上の利益の提供による誘引や誘導の禁止、事故発生時等の安全管理の体制確保等を新たに規定する。

経済上の利益の提供による特定の訪問看護ステーションや介護サービス事業者等への誘導の禁止を新たに規定する。

利用者のニーズに応じた訪問看護の推進

➢ 利用者のニーズに応じた質の高い訪問看護を推進する観点から、機能強化型訪問看護管理療養費等の見直しを行う。


地域と連携して精神科訪問看護を提供する訪問看護ステーションの評価



訪問看護におけるICTを用いた医療情報連携の推進

支援ニーズの高い精神科訪問看護利用者等を受け入れ、地域の関係機関と連携する体制が整備されている訪問看護ステーションを機能強化型訪問
看護管理療養費において新たに評価する。
他の保険医療機関等の関係職種がICTを用いて記録した利用者に係る診療情報等を活用した上で、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を
行った場合の評価を新設する。

同一建物居住者等への訪問看護の見直し

➢ 同一建物(単一建物)に居住する利用者への訪問看護について、人数や訪問日数に応じたきめ細かな評価に見直す
とともに、1日当たりの包括で評価する体系を新設する。


訪問看護管理療養費の見直し



同一建物に居住する利用者への訪問看護の評価の見直し



包括型訪問看護療養費の新設

月の初日の評価を充実するとともに、月の2日目以降は訪問看護管理療養費1と2を統合及び施設基準の届出を不要とし、1月当たりの訪問日数
及び単一建物に居住する利用者数によって評価を細分化する。
訪問看護基本療養費(Ⅱ)等を算定する場合の訪問看護の時間とは30分以上を標準とし、20分を下回るものは算定できないこと、及び同一敷地
内の建物も同一建物とすること等の規定を設ける。
訪問看護基本療養費(Ⅱ)等やその加算について、1月当たりの訪問日数や建物内の訪問看護実施人数等に応じたきめ細かな評価に見直す。
高齢者向け住まい等に併設・隣接する訪問看護ステーションが、当該住まいに居住する利用者(別表第7、別表第8又は特別訪問看護指示)に対
して、24時間体制で計画的又は随時の対応による頻回の訪問看護を行った場合の1日当たりで算定する包括型訪問看護療養費を新設する。

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