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22_令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】 (41 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅱー5ー2
重症患者等の様々な背景を有する患者への訪問看護の評価-⑧
包括型訪問看護療養費の新設①
包括型訪問看護療養費の新設
➢
高齢者住まい等に併設・隣接する訪問看護ステーションが、当該住まいに居住する利用者(別表第7、8及び特別訪問看護指示)に
24時間体制で計画的又は随時の対応による頻回の訪問看護を行った場合の、1日当たりの訪問時間及び単一建物に居住する利用者の
人数に従い算定する包括型訪問看護療養費を新設する。
(新)
★訪問看護時間=1日に訪問看護を行った時間の合計
04 包括型訪問看護療養費(1日につき)
1 単一建物居住利用者が
20人未満の場合
2 単一建物居住利用者が
20人以上50人未満の場合
3 単一建物居住利用者が
50人以上の場合
イ
訪問看護時間★が
30分以上60分未満
ロ
訪問看護時間が
60分以上90分未満
ハ
7,010円
11,010円
14,010円
15,510円
6,310円
9,910円
13,730円
15,200円
5,960円
9,360円
13,450円
14,890円
訪問看護時間が90分以上
二
訪問看護時間が90分以上
(別に厚生労働大臣が定める場合※)
【※1の二、2の二及び3の二に規定する厚生労働大臣が定める場合】
✓ 包括型訪問看護療養費に規定する厚生労働大臣が定める者に、訪問看護ステーションが緊急時において即時に適切な指定訪問看護が実施できる体制がある
✓ 当該訪問看護ステーションが指定訪問看護を実施し、包括型訪問看護療養費を算定する利用者全員における訪問看護の実施時間の1日当たりの平均が120分以上
[算定要件等]
• 訪問看護ステーションが、包括型訪問看護療養費を算定するとして届出を行った建物
建物
利用者
訪問看護の
実施等
記録
包括範囲
•
•
当該建物に居住
別表第7・8、特別訪問看護指示 and 1日に2回以上の訪問看護を行った場合
•
•
•
•
•
•
24時間の対応体制で、計画的又は随時の対応により実施される頻回の指定訪問看護であること。
日中及び夜間帯(午後6時から午前8時までをいう。)に少なくともそれぞれ1回ずつの指定訪問看護を行う必要があること。
指定訪問看護の実施時間が1日当たり60分以上である場合には、1日当たり3回以上の訪問看護を実施すること。
1日に1回以上、看護職員(准看護師を除く。)によるものが含まれること。
訪問看護1回当たりの時間や1日当たりの訪問看護の回数の上限はないが、訪問看護の実施時間、回数、訪問看護を実施する職員の職種及び
同時に訪問看護を実施する看護師等の人数等は、個別の利用者の希望や心身の状況等に応じて妥当適切に設定し行われる必要がある。
責任者が訪問看護計画書について、1日に1回以上の確認を行い、必要に応じて見直しを行うこと。
•
電子的方法によって記録すること。
•
訪問看護基本療養費(訪問看護基本療養費(Ⅰ)及び(Ⅱ)のハを除く)、精神科訪問看護基本療養費、難病等複数回訪問加算、特別地域訪
問看護加算、長時間訪問看護加算、複数名訪問看護加算、夜間・早朝訪問看護加算、深夜訪問看護加算、複数名精神科訪問看護加算、精神科
複数回訪問加算、訪問看護管理療養費、24時間対応体制加算(1から3の「ニ」は緊急訪問看護加算も含む)
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Ⅱー5ー2
重症患者等の様々な背景を有する患者への訪問看護の評価-⑧
包括型訪問看護療養費の新設①
包括型訪問看護療養費の新設
➢
高齢者住まい等に併設・隣接する訪問看護ステーションが、当該住まいに居住する利用者(別表第7、8及び特別訪問看護指示)に
24時間体制で計画的又は随時の対応による頻回の訪問看護を行った場合の、1日当たりの訪問時間及び単一建物に居住する利用者の
人数に従い算定する包括型訪問看護療養費を新設する。
(新)
★訪問看護時間=1日に訪問看護を行った時間の合計
04 包括型訪問看護療養費(1日につき)
1 単一建物居住利用者が
20人未満の場合
2 単一建物居住利用者が
20人以上50人未満の場合
3 単一建物居住利用者が
50人以上の場合
イ
訪問看護時間★が
30分以上60分未満
ロ
訪問看護時間が
60分以上90分未満
ハ
7,010円
11,010円
14,010円
15,510円
6,310円
9,910円
13,730円
15,200円
5,960円
9,360円
13,450円
14,890円
訪問看護時間が90分以上
二
訪問看護時間が90分以上
(別に厚生労働大臣が定める場合※)
【※1の二、2の二及び3の二に規定する厚生労働大臣が定める場合】
✓ 包括型訪問看護療養費に規定する厚生労働大臣が定める者に、訪問看護ステーションが緊急時において即時に適切な指定訪問看護が実施できる体制がある
✓ 当該訪問看護ステーションが指定訪問看護を実施し、包括型訪問看護療養費を算定する利用者全員における訪問看護の実施時間の1日当たりの平均が120分以上
[算定要件等]
• 訪問看護ステーションが、包括型訪問看護療養費を算定するとして届出を行った建物
建物
利用者
訪問看護の
実施等
記録
包括範囲
•
•
当該建物に居住
別表第7・8、特別訪問看護指示 and 1日に2回以上の訪問看護を行った場合
•
•
•
•
•
•
24時間の対応体制で、計画的又は随時の対応により実施される頻回の指定訪問看護であること。
日中及び夜間帯(午後6時から午前8時までをいう。)に少なくともそれぞれ1回ずつの指定訪問看護を行う必要があること。
指定訪問看護の実施時間が1日当たり60分以上である場合には、1日当たり3回以上の訪問看護を実施すること。
1日に1回以上、看護職員(准看護師を除く。)によるものが含まれること。
訪問看護1回当たりの時間や1日当たりの訪問看護の回数の上限はないが、訪問看護の実施時間、回数、訪問看護を実施する職員の職種及び
同時に訪問看護を実施する看護師等の人数等は、個別の利用者の希望や心身の状況等に応じて妥当適切に設定し行われる必要がある。
責任者が訪問看護計画書について、1日に1回以上の確認を行い、必要に応じて見直しを行うこと。
•
電子的方法によって記録すること。
•
訪問看護基本療養費(訪問看護基本療養費(Ⅰ)及び(Ⅱ)のハを除く)、精神科訪問看護基本療養費、難病等複数回訪問加算、特別地域訪
問看護加算、長時間訪問看護加算、複数名訪問看護加算、夜間・早朝訪問看護加算、深夜訪問看護加算、複数名精神科訪問看護加算、精神科
複数回訪問加算、訪問看護管理療養費、24時間対応体制加算(1から3の「ニ」は緊急訪問看護加算も含む)
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