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22_令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】 (44 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅱー5ー2
重症患者等の様々な背景を有する患者への訪問看護の評価-⑧
包括型訪問看護療養費の新設④
包括型訪問看護療養費の新設
➢
訪問看護ステーションが包括型訪問看護療養費を算定すると届出を行った高齢者向け住まい等に居住する利用者の訪問看護の実施に
おいては、利用者ごとの疾病等や訪問看護の状況により、包括型訪問看護療養費又は訪問看護基本療養費(Ⅱ)を算定する。
➢
➢
この場合、訪問看護基本療養費(Ⅱ)を算定できるのは、1日の訪問回数が1回の場合のみ
包括型訪問看護療養費を算定すると届出がされている高齢者向け住まい等に居住する利用者に、包括型訪問看護療養費の届出を行っ
た訪問看護ステーションとは別の訪問看護ステーションが訪問看護を行う場合は訪問看護基本療養費(Ⅱ)を算定する。
⚫ A訪問看護STはC高齢者住まいを包括型訪問看護
療養費を算定する建物として届出
⚫ B訪問看護STはC高齢者向け住まいの近隣の別ST
C高齢者住まい
A訪問看護ST
利用者
の状況
訪問看護の状況
別表7・8
特指示
1日2回以上
(20分ずつ4回、
深夜と早朝含む)
別表7・8
特指示
1日1回のみ
(日中に30分1回)
別表7・8
特指示以外
1日1回のみ
(日中に30分1回)
別表7・8
特指示以外
(介護保険)
別表7・8
特指示
1日3回
(30分ずつ)
(B訪問看護ST)
算定の例
単一建物
居住者数
包
括
包括型訪問看護療養費
Aに含む
医
療 出
訪問看護基本療養費Ⅱ
訪問看護管理療養費等
Aに含む
訪問看護基本療養費Ⅱ
訪問看護管理療養費等
Aに含む
訪問看護費
(介護保険)
含まない
訪問看護基本療養費Ⅱ等
訪問看護管理療養費等
(B訪問看護ST)
(BがAと特別
の関係の場合
は含む)
来
高
介
護
出
医
来
療 高
包括型の指定建物に居住する利用者が他の訪問看護STから指定訪問看護を受けることができる場合
•
B訪問看護ST
•
災害等のやむを得ない事情により、包括型訪問看護療養費を届け出た訪問看護ステーションから当該建物に居
住する利用者に対して指定訪問看護を十分に行うことができなくなった場合
当該建物に居住する利用者が、包括型訪問看護療養費を届け出ている訪問看護ステーションとは別の他の訪問
看護ステーションを利用することを希望した場合
※この場合において、包括型訪問看護療養費を届出た訪問ステーションと他の訪問看護ステーションが
特別の関係である場合には、同一建物及び単一建物居住利用者数は、当該建物において合算した合計の
人数とする。
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Ⅱー5ー2
重症患者等の様々な背景を有する患者への訪問看護の評価-⑧
包括型訪問看護療養費の新設④
包括型訪問看護療養費の新設
➢
訪問看護ステーションが包括型訪問看護療養費を算定すると届出を行った高齢者向け住まい等に居住する利用者の訪問看護の実施に
おいては、利用者ごとの疾病等や訪問看護の状況により、包括型訪問看護療養費又は訪問看護基本療養費(Ⅱ)を算定する。
➢
➢
この場合、訪問看護基本療養費(Ⅱ)を算定できるのは、1日の訪問回数が1回の場合のみ
包括型訪問看護療養費を算定すると届出がされている高齢者向け住まい等に居住する利用者に、包括型訪問看護療養費の届出を行っ
た訪問看護ステーションとは別の訪問看護ステーションが訪問看護を行う場合は訪問看護基本療養費(Ⅱ)を算定する。
⚫ A訪問看護STはC高齢者住まいを包括型訪問看護
療養費を算定する建物として届出
⚫ B訪問看護STはC高齢者向け住まいの近隣の別ST
C高齢者住まい
A訪問看護ST
利用者
の状況
訪問看護の状況
別表7・8
特指示
1日2回以上
(20分ずつ4回、
深夜と早朝含む)
別表7・8
特指示
1日1回のみ
(日中に30分1回)
別表7・8
特指示以外
1日1回のみ
(日中に30分1回)
別表7・8
特指示以外
(介護保険)
別表7・8
特指示
1日3回
(30分ずつ)
(B訪問看護ST)
算定の例
単一建物
居住者数
包
括
包括型訪問看護療養費
Aに含む
医
療 出
訪問看護基本療養費Ⅱ
訪問看護管理療養費等
Aに含む
訪問看護基本療養費Ⅱ
訪問看護管理療養費等
Aに含む
訪問看護費
(介護保険)
含まない
訪問看護基本療養費Ⅱ等
訪問看護管理療養費等
(B訪問看護ST)
(BがAと特別
の関係の場合
は含む)
来
高
介
護
出
医
来
療 高
包括型の指定建物に居住する利用者が他の訪問看護STから指定訪問看護を受けることができる場合
•
B訪問看護ST
•
災害等のやむを得ない事情により、包括型訪問看護療養費を届け出た訪問看護ステーションから当該建物に居
住する利用者に対して指定訪問看護を十分に行うことができなくなった場合
当該建物に居住する利用者が、包括型訪問看護療養費を届け出ている訪問看護ステーションとは別の他の訪問
看護ステーションを利用することを希望した場合
※この場合において、包括型訪問看護療養費を届出た訪問ステーションと他の訪問看護ステーションが
特別の関係である場合には、同一建物及び単一建物居住利用者数は、当該建物において合算した合計の
人数とする。
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