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資料2-1 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 医師確保計画の見直し等に向けたとりまとめ(案)について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70953.html
出典情報 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第12回 3/3)《厚生労働省》
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【対応の方向性】


管理者の要件として医師少数区域等における一定期間の勤務経験を求める対
象医療機関について、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 31 条において医師
の確保に関する事項の実施に協力することなどが求められている公的医療機関
及び国立病院機構・地域医療機能推進機構・労働者健康安全機構が開設する病
院を追加することとする。
○ 厚生労働大臣が認定する医師の要件である、医師少数区域等での勤務経験期
間について、現行の6か月以上から1年以上に延長することとする。
○ 厚生労働大臣の認定する医師以外の対象医療機関の管理者要件については、
①6か月以上医師少数区域等で勤務(医師少数区域等での勤務に係る6か月以
内の期間は、臨床研修の期間も対象とすることを可能とする。また、医師少数
区域等以外の区域の臨床研修病院等で指導医として勤務している場合も6ヶ月
以内に限り対象とすることを可能とする。)かつ、②1年から当該勤務期間を
引いた残りの期間、地域医療対策協議会において調整された医師派遣や、地域
医療対策協議会で認められた管理者に求められる幅広い経験(例えば医育機関
や臨床研修指定病院で医療従事者等の指導等に従事)をした者とすること等の
規定を新たに設けることとする。
(医師偏在是正に向けた広域マッチング事業等の活用)
【現状・課題及び検討会における意見】
○ 現行の医師確保計画策定ガイドラインにおいては、医師多数都道府県であ
り、かつ、医師少数区域を有さない都道府県であって、継続的に医師の数が増
加している都道府県については、他の医師少数都道府県からの求めに応じた医
師派遣等について、地域医療対策協議会の議題として必ず取り扱うなど、全国
的な医師偏在是正に対する協力を求めている。
○ 一方、検討会においては、医師多数都道府県の取組をどのように実効性をも
たせるのかといった意見があった。
○ また、住民や患者にとっては総合的な診療能力を持つ医師に来て頂けると安
心であり、リカレント教育やマッチング事業を介して中堅・シニア世代の医師
を活用していく必要がある、という意見があった。
【対応の方向性】


国においては、全国的に、中堅・シニア世代等の医師を対象として、医師不
足地域での医療に関心・希望を有する医師の掘り起こしやキャリアコンサルテ
ィングを行い、必要に応じてリカレント教育や現場体験につなぎ、医師少数地
域の医療機関とのマッチング、その後の定着支援等を行うための財政支援を行
う医師偏在是正に向けた広域マッチング事業(以下「広域マッチング事業」と

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