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資料2-1 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 医師確保計画の見直し等に向けたとりまとめ(案)について (19 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70953.html |
| 出典情報 | 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第12回 3/3)《厚生労働省》 |
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者を「届出をした者その他厚生労働省令で定める者」として規定し、必要に応じ
て外来医療に関する協議の場への参加を求めることとする。
○ 外来医療に関する協議の場において新規開業希望者に説明を求める事項は、地
域で不足する医療機能、医師不足地域での医療の提供をしない理由や当該診療所
で提供する予定の医療の具体的な内容といった事項とする。
○ 外来医療に関する協議の場において、新規開業希望者に対して、地域で不足す
る医療機能、医師不足地域での医療を提供しない理由等の説明を求めることや、
地域で不足する医療機能、医師不足地域での医療を提供するよう働きかけること
の重要性に鑑み、「新規開業希望者に対して参加を求める外来医療に関する協議の
場は、原則として対面又はオンラインで開催することとして、都道府県における
手続き上やむを得ない場合は持ち回り開催や書面による開催等の対応も可能であ
る」こととする。
○ 外来医療に関する協議の場の開催頻度については、事前届出の提出後、届出内
容の確認、地域で不足する医療機能、医師不足地域での医療の提供の要請(1~
2週間程度の期限)、厚生局への通知の期間が必要であり、こうした状況を鑑みる
と、少なくとも3か月に1回は外来医療に関する協議の場を開催することが必要
であると想定される。外来医療に関する協議の場の効果的・効率的な運用の観点
から、必要に応じて外来医療に関する協議の場の下にワーキング等を設置するこ
とも可能とする。
○ 外来医師過多区域の対応を適切に実施する観点から、事前届出の内容確認、外
来医療に関する協議の場の運営、地域で不足する医療機能、医師不足地域での医
療の提供状況の確認等に関する都道府県の事務負担については、地域医療介護総
合確保基金を活用可能とする。
⑥ 要請・勧告
【対応の方向性】
○ 新規開業希望者が要請に従わない場合は保険医療機関の指定期間が短縮される
ことがある旨を周知した上で、原則として1~2週間程度の回答期限を定めて要
請を行うこととする。また、期限内に回答がない場合、または地域で不足する医
療機能、医師不足地域での医療を提供する意向ありと回答しない場合は、要請に
応じないものとして、厚生局へ保険医療機関の指定期間を3年に短縮することの
通知、都道府県医療審議会への出席及び理由等の説明の求めを行うこととなる。
○ 地域で不足する医療機能、医師不足地域での医療を提供しない「やむを得ない
理由」については、真に当該医療を提供しない事情がある場合に限って個別に判
断されるものであり、事前届出において地域で不足する医療機能、医師不足地域
での医療を提供しないとした場合には、原則として要請の対象となることが想定
されるが、例えば、
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て外来医療に関する協議の場への参加を求めることとする。
○ 外来医療に関する協議の場において新規開業希望者に説明を求める事項は、地
域で不足する医療機能、医師不足地域での医療の提供をしない理由や当該診療所
で提供する予定の医療の具体的な内容といった事項とする。
○ 外来医療に関する協議の場において、新規開業希望者に対して、地域で不足す
る医療機能、医師不足地域での医療を提供しない理由等の説明を求めることや、
地域で不足する医療機能、医師不足地域での医療を提供するよう働きかけること
の重要性に鑑み、「新規開業希望者に対して参加を求める外来医療に関する協議の
場は、原則として対面又はオンラインで開催することとして、都道府県における
手続き上やむを得ない場合は持ち回り開催や書面による開催等の対応も可能であ
る」こととする。
○ 外来医療に関する協議の場の開催頻度については、事前届出の提出後、届出内
容の確認、地域で不足する医療機能、医師不足地域での医療の提供の要請(1~
2週間程度の期限)、厚生局への通知の期間が必要であり、こうした状況を鑑みる
と、少なくとも3か月に1回は外来医療に関する協議の場を開催することが必要
であると想定される。外来医療に関する協議の場の効果的・効率的な運用の観点
から、必要に応じて外来医療に関する協議の場の下にワーキング等を設置するこ
とも可能とする。
○ 外来医師過多区域の対応を適切に実施する観点から、事前届出の内容確認、外
来医療に関する協議の場の運営、地域で不足する医療機能、医師不足地域での医
療の提供状況の確認等に関する都道府県の事務負担については、地域医療介護総
合確保基金を活用可能とする。
⑥ 要請・勧告
【対応の方向性】
○ 新規開業希望者が要請に従わない場合は保険医療機関の指定期間が短縮される
ことがある旨を周知した上で、原則として1~2週間程度の回答期限を定めて要
請を行うこととする。また、期限内に回答がない場合、または地域で不足する医
療機能、医師不足地域での医療を提供する意向ありと回答しない場合は、要請に
応じないものとして、厚生局へ保険医療機関の指定期間を3年に短縮することの
通知、都道府県医療審議会への出席及び理由等の説明の求めを行うこととなる。
○ 地域で不足する医療機能、医師不足地域での医療を提供しない「やむを得ない
理由」については、真に当該医療を提供しない事情がある場合に限って個別に判
断されるものであり、事前届出において地域で不足する医療機能、医師不足地域
での医療を提供しないとした場合には、原則として要請の対象となることが想定
されるが、例えば、
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