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資料2-1 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 医師確保計画の見直し等に向けたとりまとめ(案)について (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70953.html
出典情報 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第12回 3/3)《厚生労働省》
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・届出者以外の者が開設者となる予定である場合は、その者の住所及び氏名
・開設予定の診療所の名称
・開設予定の住所(未定の場合は市区町村等可能な限り詳細な地域)
・開設予定の年月日
・診療を行おうとする科目
・医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の定員
・地域で不足する医療機能、医師不足地域での医療の提供に関する意向の有無
・地域で不足する医療機能、医師不足地域での医療を提供する意向がある場合、
提供する予定の地域で不足する医療機能、医師不足地域での医療の内容(当該
提供の頻度及び時期に関する事項を含む。)
・地域で不足する医療機能、医師不足地域での医療を提供しない場合は、その理
由 等
○ 事前届出義務の猶予対象となる場合は、親が開設していた診療所について親の
死亡により子が急遽承継する場合等、予期せず前任の開設者が不在となり、事業
承継が必要となった場合とするなど、事前届出に関する例外を設けることとす
る。
〇 また、猶予対象の場合は、事業承継が終わった後に届出を求めるとともに、そ
の「やむを得ない場合として厚生労働省令で定める場合」に該当する者を「届出
をした者その他厚生労働省令で定める者」とした上で、通常のフローの通り、必
要に応じて協議参加の求め・要請・勧告・公表等を行うこととする。
④ 事前届出の流れ
【対応の方向性】
○ 都道府県は「外来医師過多区域」及び当該区域の要請内容となる「地域で不足
する医療機能や医師不足地域での医療の提供の内容」を公表し、都道府県が公表
する外来医師過多区域、地域で不足する医療機能や医師不足地域での医療の提供
の内容、届出様式についての周知を行うこととする。
〇 新規開業希望者は、既存の開設手続きに加え、都道府県への事前相談を行った
上で、開設6か月前までに都道府県に対して、地域で不足する医療機能や医師不
足地域での医療の提供に関する意向等を示した事前届出を提出することとする。
届出の内容を踏まえて都道府県は、新規開業希望者に、必要に応じ外来医療に関
する協議の場への参加の求め・要請を行うこととする。
⑤ 外来医療に関する協議の場
【対応の方向性】
○ 事前届出において不足する医療機能等を提供しないと回答した者に加え、事前
届出義務があるが事前届出を行わなかった者及び事前届出義務の猶予といった例
外対象となる「やむを得ない場合として厚生労働省令で定める場合」に該当する
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