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資料2-1 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 医師確保計画の見直し等に向けたとりまとめ(案)について (21 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70953.html |
| 出典情報 | 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第12回 3/3)《厚生労働省》 |
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指定期間
類型
3年
・要請を受けて、期限までに応じなかった診療所
・勧告を受けた診療所
・保険医療機関の再指定時に、勧告に従わない状態が続いた
場合(2度目の指定)
2年
・保険医療機関の再々指定時以降に、勧告に従わない状態が
続いた場合(3度目の指定以降)
○ 保険医療機関の指定期間が短縮された者に対しては、医療機能情報提供制度
(ナビイ)において、各都道府県における「外来医師過多区域」及び「地域で不
足する医療機能、医師不足地域での医療の提供の内容」の公表がされてから半年
以降に、外来医師過多区域で開設した無床診療所について、「地域で不足する医療
機能、医師不足地域での医療の提供の有無・内容及び実績、医療法による要請又
は勧告の有無、有の場合提供をしない理由」を項目として追加することとする。
(2) 外来医師多数区域における取組
【対応の方向性】
○ 現行運用されている外来医師多数区域における、新規開業希望者に対する地域
で必要とされる医療機能の要請やその合意、外来医療に関する協議の場の活用等
の対応は、必ずしも機能していると評価することはできないことから、外来医師
過多区域は管内に有さないが、外来医師多数区域を有している都道府県において
も、外来医療機能の偏在対策に資する外来医師多数区域における取組を、これま
で以上に進めることが重要である。
○ このため、国においては、外来医師過多区域の取組のほか、外来医師多数区域
の取組についても引き続き毎年報告を求め、必要に応じてその取組状況の公表を
行うとともに、国としても、都道府県の取組の実態を踏まえ、必要な制度運用の
見直しを検討する。
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類型
3年
・要請を受けて、期限までに応じなかった診療所
・勧告を受けた診療所
・保険医療機関の再指定時に、勧告に従わない状態が続いた
場合(2度目の指定)
2年
・保険医療機関の再々指定時以降に、勧告に従わない状態が
続いた場合(3度目の指定以降)
○ 保険医療機関の指定期間が短縮された者に対しては、医療機能情報提供制度
(ナビイ)において、各都道府県における「外来医師過多区域」及び「地域で不
足する医療機能、医師不足地域での医療の提供の内容」の公表がされてから半年
以降に、外来医師過多区域で開設した無床診療所について、「地域で不足する医療
機能、医師不足地域での医療の提供の有無・内容及び実績、医療法による要請又
は勧告の有無、有の場合提供をしない理由」を項目として追加することとする。
(2) 外来医師多数区域における取組
【対応の方向性】
○ 現行運用されている外来医師多数区域における、新規開業希望者に対する地域
で必要とされる医療機能の要請やその合意、外来医療に関する協議の場の活用等
の対応は、必ずしも機能していると評価することはできないことから、外来医師
過多区域は管内に有さないが、外来医師多数区域を有している都道府県において
も、外来医療機能の偏在対策に資する外来医師多数区域における取組を、これま
で以上に進めることが重要である。
○ このため、国においては、外来医師過多区域の取組のほか、外来医師多数区域
の取組についても引き続き毎年報告を求め、必要に応じてその取組状況の公表を
行うとともに、国としても、都道府県の取組の実態を踏まえ、必要な制度運用の
見直しを検討する。
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