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資料2-1 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 医師確保計画の見直し等に向けたとりまとめ(案)について (20 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70953.html |
| 出典情報 | 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第12回 3/3)《厚生労働省》 |
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夜間や休日における地域の初期救急医療の提供が求められているが、診療所
に勤務する全ての医師が乳幼児の世話や家族の介護等を現に担っており夜間や
休日の対応ができない場合
・ 学校医となることが求められているが、学校側等との調整中である場合
等が該当すると考えられる。
○ 都道府県は、要請・勧告内容の実施状況(地域で不足する医療機能、医師不足
地域での医療の提供状況)の確認のため、要請に応じなかった診療所を対象に、
年1回程度、都道府県医療審議会又は外来医療の協議の場への参加を求め、要
請・勧告した不足する医療機能等の提供状況を確認することとする。
〇 また、要請・勧告に応じなかった診療所が、その後、都道府県医療審議会又は
協議の場において、要請・勧告に応じて地域で不足する医療機能、医師不足地域
での医療を提供していることが確認できた場合、次回の保険医療機関の指定期間
は6年とする。
○ 今般、医療法等の一部を改正する法律により導入される外来医師過多区域に関
する仕組みについて、その取組に実効性を持たせるためには、都道府県が事前届
出の内容を踏まえて、適切に外来医療の協議の場への参加・理由等の説明を求
め、要請・勧告等を行うことが不可欠である。このため、外来医師過多区域にお
ける事前届出の状況や、要請・勧告の状況等について、国が都道府県に対して毎
年報告を求めることとする。そのうえで、国においては、事前届出において地域
で不足する医療機能、医師不足地域での医療を提供しないこととした診療所のう
ち、外来医療の協議の場への参加を求めた割合や、都道府県における要請・勧告
の対象となった割合等を把握し、都道府県に対して状況の確認を行う。また、地
域で不足する医療機能、医師不足地域での医療を提供することとした診療所が、
実際に適切に必要とされる医療を提供しているかについても、国において医療関
係団体と連携しつつ、確認するための方法を今後検討する。
○ その上で、施行後3年を目途として、外来医師過多区域において、新たに開設
された診療所の数が廃止された診療所の数を超える区域がある場合には、当該区
域における新たな診療所の開設の在り方について検討を加え、その結果に基づい
て所要の措置を講ずるものとされていることを踏まえ、国において必要な対応を
行うこととする。
⑦ 保険医療機関の指定期間の短縮等
【対応の方向性】
〇 保険医療機関の指定期間を3年以下とする場合の標準的な期間について以下の
とおりとする。
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夜間や休日における地域の初期救急医療の提供が求められているが、診療所
に勤務する全ての医師が乳幼児の世話や家族の介護等を現に担っており夜間や
休日の対応ができない場合
・ 学校医となることが求められているが、学校側等との調整中である場合
等が該当すると考えられる。
○ 都道府県は、要請・勧告内容の実施状況(地域で不足する医療機能、医師不足
地域での医療の提供状況)の確認のため、要請に応じなかった診療所を対象に、
年1回程度、都道府県医療審議会又は外来医療の協議の場への参加を求め、要
請・勧告した不足する医療機能等の提供状況を確認することとする。
〇 また、要請・勧告に応じなかった診療所が、その後、都道府県医療審議会又は
協議の場において、要請・勧告に応じて地域で不足する医療機能、医師不足地域
での医療を提供していることが確認できた場合、次回の保険医療機関の指定期間
は6年とする。
○ 今般、医療法等の一部を改正する法律により導入される外来医師過多区域に関
する仕組みについて、その取組に実効性を持たせるためには、都道府県が事前届
出の内容を踏まえて、適切に外来医療の協議の場への参加・理由等の説明を求
め、要請・勧告等を行うことが不可欠である。このため、外来医師過多区域にお
ける事前届出の状況や、要請・勧告の状況等について、国が都道府県に対して毎
年報告を求めることとする。そのうえで、国においては、事前届出において地域
で不足する医療機能、医師不足地域での医療を提供しないこととした診療所のう
ち、外来医療の協議の場への参加を求めた割合や、都道府県における要請・勧告
の対象となった割合等を把握し、都道府県に対して状況の確認を行う。また、地
域で不足する医療機能、医師不足地域での医療を提供することとした診療所が、
実際に適切に必要とされる医療を提供しているかについても、国において医療関
係団体と連携しつつ、確認するための方法を今後検討する。
○ その上で、施行後3年を目途として、外来医師過多区域において、新たに開設
された診療所の数が廃止された診療所の数を超える区域がある場合には、当該区
域における新たな診療所の開設の在り方について検討を加え、その結果に基づい
て所要の措置を講ずるものとされていることを踏まえ、国において必要な対応を
行うこととする。
⑦ 保険医療機関の指定期間の短縮等
【対応の方向性】
〇 保険医療機関の指定期間を3年以下とする場合の標準的な期間について以下の
とおりとする。
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