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資料2-1 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 医師確保計画の見直し等に向けたとりまとめ(案)について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70953.html
出典情報 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第12回 3/3)《厚生労働省》
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示する「計画終了時に計画開始時の医師偏在指標を維持するための医師数」
を踏まえ、その数を設定上限数としている。
(医師少数都道府県における目標医師数の設定)
○ 現行の医師確保計画において、医師少数都道府県における目標医師数につ
いては、計画終了時の医師偏在指標が、計画開始時の全都道府県の医師偏在
指標について下位 33.3%に相当する医師偏在指標に達するために必要な医師
の総数と定義している。
(医師少数都道府県以外における目標医師数の設定)
○ 現行の医師確保計画において、医師少数都道府県以外は、目標医師数を既
に達成しているものとして取り扱うが、自県の二次医療圏の設定上限数の合
計が都道府県の計画開始時の医師数を上回る場合は、二次医療圏の目標医師
数の合計が都道府県の計画開始時の医師数を上回らない範囲で、二次医療圏
の目標医師数を設定することとしている。
【対応の方向性】
(新たな医師少数区域における目標医師数の設定)
○ 「医師偏在指標による下位 33.3%の区域」における目標医師数は、原則と
して、計画終了時の医師偏在指標の値が、計画開始時の下位 33.3%に相当す
る医師偏在指標に達するために必要な医師の総数としつつ、例えば、医師少
数区域であっても地域住民の医療へのアクセスが既に確保されていると考え
られる場合は、必ずしも追加で医師を確保する必要がない場合も考えられる
ことから、各区域における医療提供体制に係る地域医療対策協議会の意見を
踏まえ、都道府県において決定することとする。
○ 「医師偏在指標による中位 33.3%の区域かつへき地尺度(RIJ)が特に高い
区域」については、新たに医師少数区域に位置づけるものの、医師の地域偏
在の解消を図る観点から、従前の医師少数区域以外の二次医療圏における目
標医師数とする(原則として、計画開始時の医師数を設定上限数とする)こ
ととする。その上で、地域医療対策協議会の意見を踏まえつつ、幅広い診療
領域を担える医師や特に不足している診療科の医師の確保、オンライン診療
を組み合わせた不足する診療機能の補完等にも取り組むこととする。なお、
今後の当該区域における政策立案の際には、従前の医師少数区域との違いに
留意が必要である。
(新たな医師少数区域以外における目標医師数の設定)
○ 「医師偏在指標による中位 33.3%の区域かつへき地尺度(RIJ)が特に高い
区域に該当しない区域(医師中程度区域)」及び「医師偏在指標による上位
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