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資料2-1 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 医師確保計画の見直し等に向けたとりまとめ(案)について (15 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70953.html |
| 出典情報 | 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第12回 3/3)《厚生労働省》 |
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〇 しかしながら、外来医師多数区域における新規開業希望者に対して地域に必要と
される医療機能を要請したもののうち、合意に至ったものは 25%、協議の場への出
席の要請対象となる新規開業希望者のうち、協議の場を活用した件数は 17%、実際
に出席要請を行った例はない等、必ずしも外来医師多数区域における一連の取組が
進んでいるとは評価できない。
〇 こうした状況に鑑み、総合パッケージにおいては、外来医師偏在指標が一定数値
を超える地域(外来医師過多区域)における新規開業希望者に対して、医療法に基
づき、開設6か月前までに事前届出を求め、地域で不足している医療機能等の要請
等をすることができることとし、要請等の実効性を確保するための仕組みとして勧
告、公表を行うことができるなど、対応を強化することとした。
○ こうした内容を盛り込んで令和7年 12 月に成立した医療法等の一部を改正する
法律(令和7年法律第 87 号)については、衆議院において「政府は、令和8年4
月1日に施行される外来医師過多区域等に関する規定の施行後3年を目途として、
外来医師過多区域において、新たに開設された診療所の数が廃止された診療所の数
を超える区域がある場合には、当該区域における新たな診療所の開設の在り方につ
いて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」との修正
が行われた。
○ また、衆議院厚生労働委員会及び参議院厚生労働委員会の附帯決議においては、
「地域医療構想の推進にも資するよう、外来医師過多区域における新規開設者のみ
ならず既存の無床診療所についても、現に診療が行われていることや、地域の医療
提供体制の確保に留意しつつ、改正後の医療法第三十条の十八の六に規定する届出
事項に準ずる事項に関する実態を把握するための必要な環境整備の検討を行うこ
と」とされたところである。
〇 検討会においては、都道府県が地域の不足する医療機能を新規開業希望者に求め
るなどの現在の外来医師多数区域に関する取組は、機能しているとは言い難いとの
意見があった。
2. 外来医療提供体制の協議及び協議を踏まえた取組
(1) 外来医師過多区域における取組
① 外来医師過多区域の基準及び指定方法
【対応の方向性】
○ 外来医師過多区域の基準については、地域の人口と診療所医師数等を踏まえ
た外来医師偏在指標に加え、外来医療へのアクセスの観点から可住地面積当たり
の診療所数も考慮することとする。
○ 具体的には、
・ 外来医師偏在指標について、「全国平均値+標準偏差の 1.5 倍」以上
かつ
・ 可住地面積あたり診療所数が上位 10%
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される医療機能を要請したもののうち、合意に至ったものは 25%、協議の場への出
席の要請対象となる新規開業希望者のうち、協議の場を活用した件数は 17%、実際
に出席要請を行った例はない等、必ずしも外来医師多数区域における一連の取組が
進んでいるとは評価できない。
〇 こうした状況に鑑み、総合パッケージにおいては、外来医師偏在指標が一定数値
を超える地域(外来医師過多区域)における新規開業希望者に対して、医療法に基
づき、開設6か月前までに事前届出を求め、地域で不足している医療機能等の要請
等をすることができることとし、要請等の実効性を確保するための仕組みとして勧
告、公表を行うことができるなど、対応を強化することとした。
○ こうした内容を盛り込んで令和7年 12 月に成立した医療法等の一部を改正する
法律(令和7年法律第 87 号)については、衆議院において「政府は、令和8年4
月1日に施行される外来医師過多区域等に関する規定の施行後3年を目途として、
外来医師過多区域において、新たに開設された診療所の数が廃止された診療所の数
を超える区域がある場合には、当該区域における新たな診療所の開設の在り方につ
いて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」との修正
が行われた。
○ また、衆議院厚生労働委員会及び参議院厚生労働委員会の附帯決議においては、
「地域医療構想の推進にも資するよう、外来医師過多区域における新規開設者のみ
ならず既存の無床診療所についても、現に診療が行われていることや、地域の医療
提供体制の確保に留意しつつ、改正後の医療法第三十条の十八の六に規定する届出
事項に準ずる事項に関する実態を把握するための必要な環境整備の検討を行うこ
と」とされたところである。
〇 検討会においては、都道府県が地域の不足する医療機能を新規開業希望者に求め
るなどの現在の外来医師多数区域に関する取組は、機能しているとは言い難いとの
意見があった。
2. 外来医療提供体制の協議及び協議を踏まえた取組
(1) 外来医師過多区域における取組
① 外来医師過多区域の基準及び指定方法
【対応の方向性】
○ 外来医師過多区域の基準については、地域の人口と診療所医師数等を踏まえ
た外来医師偏在指標に加え、外来医療へのアクセスの観点から可住地面積当たり
の診療所数も考慮することとする。
○ 具体的には、
・ 外来医師偏在指標について、「全国平均値+標準偏差の 1.5 倍」以上
かつ
・ 可住地面積あたり診療所数が上位 10%
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