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資料2-1 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 医師確保計画の見直し等に向けたとりまとめ(案)について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70953.html
出典情報 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第12回 3/3)《厚生労働省》
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都道府県内外の医師不足地域での定期的な外来医療(地域で不足している

診療科)の提供
・ 都道府県内外の医師不足地域での夜間休日急患センターヘの出務、二次救
急医療機関の救急外来への出務 等
を外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドラインに示すこととする。
また、今後、かかりつけ医機能報告のデータ等を踏まえ、必要に応じて追加を検
討することとする。
○ 都道府県においては、外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライ
ンの内容を踏まえ、外来医療に関する協議の場において、不足する医療機能、医
師不足地域での医療の提供の内容について協議し、内容を取りまとめた上で公表
することとする。
○ また、ガイドラインにおいて、以下の内容を記載することとする。
・ 外来医療提供の要請内容として、一つかつ特定の診療科のみとすることは想
定していない(例えば、要請内容を「小児科の医療提供」のみとすると、小児
科以外の診療科が開業する場合に、要請された医療の提供ができない恐れがあ
る。このため、特定の診療科を要請する場合は、「初期救急医療の提供や在宅医
療の提供といった他の要請内容と併せて、例えば小児科の医療提供」等とする
ことが考えられる。)。
・ 地域で不足する医療機能を協議する際は、かかりつけ医機能報告のデータ、
各項目の全国値との比較、医療計画の指標、各都道府県による医療機関への独
自アンケート等を参考とすることが望ましい。
・ 医師不足地域での医療の提供の要請を行う際、都道府県は、都道府県内外の
特定の重点医師偏在対策支援区域や医師少数区域・医師少数スポット等の医師
不足地域を指定する場合には、指定した区域で不足している医療を提供するよ
う求めること、特定の区域を指定しない場合には、都道府県内・近隣都道府県
の重点医師偏在対策支援区域や医師少数区域・医師少数スポット等で不足して
いる医療を提供するように求めること。あわせて広域マッチング事業等への登
録を求めること。
○ 外来医師過多区域、地域で不足する医療機能、医師不足地域での医療の提供の
内容は、都道府県において、外来医療に関する協議の場における協議内容を踏ま
え、事前に各都道府県の HP 等で公表するとともに、外来医療計画において、地
域で不足する医療機能や医師不足地域での医療の提供の内容に加えて、これらは
随時変更する場合がある旨を記載すること。
③ 新規開業希望者の事前届出事項、事前届出義務の猶予対象となる場合
【対応の方向性】
○ 開設6か月前の事前届出の記載事項は、以下のとおりとする。
・届出者の住所及び氏名
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