よむ、つかう、まなぶ。
資料1-2 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 新たな地域医療構想とりまとめ(案)について (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70953.html |
| 出典情報 | 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第12回 3/3)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
介護保険関連では、介護保険事業の実施主体として、介護保険事業(支援)
計画との整合性の確保を図りつつ、都道府県と連携しながら、介護に係る課
題について地域医療構想調整会議において共有するとともに、医療側の課
題を把握し、医療と介護の連携に向けた取組を推進することが求められる。
また、隣接する自治体や構想区域内の他の市町村と連携しながら、医療提
供体制の構築や医療と介護の連携を進めることが求められる。
④ 大学病院本院(「3.(7)医育及び広域診療機能」も参照のこと。)
大学は医師の卒前・卒後教育をはじめ、診療以外の側面からも医療提供体
制の構築において役割を担っている。今後、大学病院本院は、診療のみな
らず、人的協力や人材育成について、都道府県と密な連携体制のもと、地
域医療構想の取組を推進することが求められる。
⑤ 医療関係者
医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、病院団体、有床診療所団体、
病院、診療所等は医療提供の主体として、引き続き主たる関係者として、地
域医療構想の策定や推進に積極的な関与が求められる。関連する議題に
応じて、協議に参画することが期待される。
都道府県全体の調整会議には全ての関係者が参画し、県全体の医療提供
体制についての協議を行うことや、構想区域ごとの調整会議には、関連する
議題に応じて、協議に参画し、取組を推進することが求められる。
⑥ 公立・公的病院等
③の市町村と同様、県立病院や公的病院等においても、地域全体に係る提
供体制の構築・維持や連携・再編・集約化の取組への協力の観点を踏まえ
て取組を進めることが求められる。
⑦ 医療保険者
健康保険組合や全国健康保険協会等の医療保険者は、都道府県単位での
地域医療構想調整会議に参画することや、地域ごとの調整会議への参加者
については、都道府県ごとに設置された保険者協議会に照会の上、選定す
る。また、地域ごとの協議について都道府県が保険者協議会の場等におい
て定期的に報告する場を設定することが求められる。
また、都道府県及び市町村についても、後期高齢者医療広域連合や市町村
国保の保険者としての観点から、効率的な提供体制の構築に向けて構想の
推進に取り組むことが求められる。
8
介護保険関連では、介護保険事業の実施主体として、介護保険事業(支援)
計画との整合性の確保を図りつつ、都道府県と連携しながら、介護に係る課
題について地域医療構想調整会議において共有するとともに、医療側の課
題を把握し、医療と介護の連携に向けた取組を推進することが求められる。
また、隣接する自治体や構想区域内の他の市町村と連携しながら、医療提
供体制の構築や医療と介護の連携を進めることが求められる。
④ 大学病院本院(「3.(7)医育及び広域診療機能」も参照のこと。)
大学は医師の卒前・卒後教育をはじめ、診療以外の側面からも医療提供体
制の構築において役割を担っている。今後、大学病院本院は、診療のみな
らず、人的協力や人材育成について、都道府県と密な連携体制のもと、地
域医療構想の取組を推進することが求められる。
⑤ 医療関係者
医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、病院団体、有床診療所団体、
病院、診療所等は医療提供の主体として、引き続き主たる関係者として、地
域医療構想の策定や推進に積極的な関与が求められる。関連する議題に
応じて、協議に参画することが期待される。
都道府県全体の調整会議には全ての関係者が参画し、県全体の医療提供
体制についての協議を行うことや、構想区域ごとの調整会議には、関連する
議題に応じて、協議に参画し、取組を推進することが求められる。
⑥ 公立・公的病院等
③の市町村と同様、県立病院や公的病院等においても、地域全体に係る提
供体制の構築・維持や連携・再編・集約化の取組への協力の観点を踏まえ
て取組を進めることが求められる。
⑦ 医療保険者
健康保険組合や全国健康保険協会等の医療保険者は、都道府県単位での
地域医療構想調整会議に参画することや、地域ごとの調整会議への参加者
については、都道府県ごとに設置された保険者協議会に照会の上、選定す
る。また、地域ごとの協議について都道府県が保険者協議会の場等におい
て定期的に報告する場を設定することが求められる。
また、都道府県及び市町村についても、後期高齢者医療広域連合や市町村
国保の保険者としての観点から、効率的な提供体制の構築に向けて構想の
推進に取り組むことが求められる。
8