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資料1-2 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 新たな地域医療構想とりまとめ(案)について (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70953.html |
| 出典情報 | 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第12回 3/3)《厚生労働省》 |
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る場として市町村単位ではなく、郡市区医師会単位や構想区域より狭い在
宅医療の圏域等の単位で検討することや、議題等に応じた会議体を設置す
ること、特に課題がある地域について会議体を設置すること等、都道府県の
体制等に応じて設定することが必要である。その際、市町村が主体となる会
議体等を活用して連携する場合でも、都道府県は地域医療構想の策定主体
として、主体的に関わることが求められる。
参加者については、議題に応じて都道府県が設定することを可能とするなど、
柔軟に協議の場の設定ができるようにすることが重要である。
例えば、都道府県単位における全般的な事項(現状の把握、議題の共有、
対応案の検討等)については、関係者全体で協議を行う一方、構想区域単
位で急性期拠点機能の確保等といった医療機関機能に関する議論や、病
床の許可等に関する事項等といった個別の医療機関の経営方針が関係す
る協議については、当該医療機関、医師会、病院団体等に限って協議を行
うこと等が考えられる。
また、今後、都道府県が地域住民の理解を深めるため、積極的な情報公開
や地域医療構想調整会議等への住民の参加を一層進めることが求められ
る。
このため、都道府県単位の地域医療構想調整会議に住民の意見を反映さ
せられるような者を参加させることも重要である。加えて、地域医療構想調
整会議における現状の把握、課題の設定、取組案の検討や決定の策定に
向けた各段階において、都道府県は案を公表すること、また、その際、例え
ば、都道府県職員や公衆衛生学の教員等による説明会の開催やパブリック
コメントの実施等により、住民に対し説明し、住民からの意見を十分把握で
きるよう努めることが求められる。
介護との連携においては、市町村や介護関係者が協議に参加することが想
定されるが、地域や議題によって、知見を有している者や関係する者が異な
ることも想定されることから、各都道府県が地域の実態に応じて、協議が円
滑に進むような検討体制を整備することが重要である。
(4)関係者に期待される役割等
① 都道府県
地域医療構想の策定や推進の主体として、引き続き地域医療構想調整会
議の運営や各医療機関の取組への支援等を行う。
また、新たな地域医療構想は、これまでと同様、介護保険事業(支援)計画と
の整合性の確保を図ることとされており、都道府県庁内の介護部門と連携し
て対応することが求められるとともに、市町村によっては医療提供に関する
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る場として市町村単位ではなく、郡市区医師会単位や構想区域より狭い在
宅医療の圏域等の単位で検討することや、議題等に応じた会議体を設置す
ること、特に課題がある地域について会議体を設置すること等、都道府県の
体制等に応じて設定することが必要である。その際、市町村が主体となる会
議体等を活用して連携する場合でも、都道府県は地域医療構想の策定主体
として、主体的に関わることが求められる。
参加者については、議題に応じて都道府県が設定することを可能とするなど、
柔軟に協議の場の設定ができるようにすることが重要である。
例えば、都道府県単位における全般的な事項(現状の把握、議題の共有、
対応案の検討等)については、関係者全体で協議を行う一方、構想区域単
位で急性期拠点機能の確保等といった医療機関機能に関する議論や、病
床の許可等に関する事項等といった個別の医療機関の経営方針が関係す
る協議については、当該医療機関、医師会、病院団体等に限って協議を行
うこと等が考えられる。
また、今後、都道府県が地域住民の理解を深めるため、積極的な情報公開
や地域医療構想調整会議等への住民の参加を一層進めることが求められ
る。
このため、都道府県単位の地域医療構想調整会議に住民の意見を反映さ
せられるような者を参加させることも重要である。加えて、地域医療構想調
整会議における現状の把握、課題の設定、取組案の検討や決定の策定に
向けた各段階において、都道府県は案を公表すること、また、その際、例え
ば、都道府県職員や公衆衛生学の教員等による説明会の開催やパブリック
コメントの実施等により、住民に対し説明し、住民からの意見を十分把握で
きるよう努めることが求められる。
介護との連携においては、市町村や介護関係者が協議に参加することが想
定されるが、地域や議題によって、知見を有している者や関係する者が異な
ることも想定されることから、各都道府県が地域の実態に応じて、協議が円
滑に進むような検討体制を整備することが重要である。
(4)関係者に期待される役割等
① 都道府県
地域医療構想の策定や推進の主体として、引き続き地域医療構想調整会
議の運営や各医療機関の取組への支援等を行う。
また、新たな地域医療構想は、これまでと同様、介護保険事業(支援)計画と
の整合性の確保を図ることとされており、都道府県庁内の介護部門と連携し
て対応することが求められるとともに、市町村によっては医療提供に関する
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