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資料1-2 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 新たな地域医療構想とりまとめ(案)について (18 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70953.html |
| 出典情報 | 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第12回 3/3)《厚生労働省》 |
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いる。
医療需要が変化している中で、低下している現在の病床利用率をそのま
ま用いて必要病床数を算出することは、実際よりも過大に病床数が推計さ
れるおそれがある。このため、現在の各機能区分の病床稼働率を基本とし
て、効率的な病床の運用により病床稼働率を高める取組に資するよう、低
い病床稼働率を除いた上で中央値により算出した、高度急性期 78%、急性
期 83%、包括期 87%、慢性期 92%とする。
さらに、今後の医療DXの取組を進め、特に高齢者救急への対応が期待さ
れる包括期の病床を中心として、急性期や、慢性期においても入退院の
円滑化や病床管理の質の向上等による効率化の取組を進める必要があ
る。これらの取組による効率化分として必要病床数の算出にあたり用いる
値について、高度急性期・急性期+1%、包括期+2%、慢性期+0.5%
を見込んで算出することとする。
この数値は、必要病床数の算定のためのものであり、医療機関が目指す
べき数値ではないことに留意する必要がある。
このほか、必要病床数については、人口推計や今後の受療率の変化を反映
するため、医療計画の見直しのタイミングにあわせ、2030 年・2036 年に、都
道府県ごとの取組状況等を踏まえて必要に応じて見直しを行う。
高度急性期及び急性期については、急性期一般入院料を算定している病棟
のうち高度急性期として報告されている割合について、都道府県ごとに差が
あることや、医療機関内で同じ入院料を届け出ている場合でも高度急性期と
急性期を区別して報告することが難しいといった指摘もある。こうしたことを
踏まえ、高度急性期及び急性期について、医療需要の推計や病床機能の
報告に当たってはこれまでどおり、高度急性期及び急性期のそれぞれを報
告することとするが、地域での協議においては、高度急性及び急性期の病
床数を一体として取り扱う。
病床機能の報告に当たっては、これまでと同様、自主的に医療機関が報告
することとするが、一定の客観性をもった報告となるよう、病床機能に対応す
る診療報酬の入院料の種類について、ガイドラインで示すことが必要である。
外来医療や在宅医療について、地域別等の将来推計人口データを用いて
将来の医療需要を算出するほか、地域差に係る指標の推計値についても、
2040 年の人口推計を基に推計し、地域ごとの協議に活用できるよう検討す
る。
医療機関機能と病床機能については、必ずしも一対一で対応するものでは
ない。ただし、急性期拠点機能を担う医療機関は高度急性期機能・急性期
機能の病床を有し、高齢者救急・地域急性期を報告する医療機関は包括期
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いる。
医療需要が変化している中で、低下している現在の病床利用率をそのま
ま用いて必要病床数を算出することは、実際よりも過大に病床数が推計さ
れるおそれがある。このため、現在の各機能区分の病床稼働率を基本とし
て、効率的な病床の運用により病床稼働率を高める取組に資するよう、低
い病床稼働率を除いた上で中央値により算出した、高度急性期 78%、急性
期 83%、包括期 87%、慢性期 92%とする。
さらに、今後の医療DXの取組を進め、特に高齢者救急への対応が期待さ
れる包括期の病床を中心として、急性期や、慢性期においても入退院の
円滑化や病床管理の質の向上等による効率化の取組を進める必要があ
る。これらの取組による効率化分として必要病床数の算出にあたり用いる
値について、高度急性期・急性期+1%、包括期+2%、慢性期+0.5%
を見込んで算出することとする。
この数値は、必要病床数の算定のためのものであり、医療機関が目指す
べき数値ではないことに留意する必要がある。
このほか、必要病床数については、人口推計や今後の受療率の変化を反映
するため、医療計画の見直しのタイミングにあわせ、2030 年・2036 年に、都
道府県ごとの取組状況等を踏まえて必要に応じて見直しを行う。
高度急性期及び急性期については、急性期一般入院料を算定している病棟
のうち高度急性期として報告されている割合について、都道府県ごとに差が
あることや、医療機関内で同じ入院料を届け出ている場合でも高度急性期と
急性期を区別して報告することが難しいといった指摘もある。こうしたことを
踏まえ、高度急性期及び急性期について、医療需要の推計や病床機能の
報告に当たってはこれまでどおり、高度急性期及び急性期のそれぞれを報
告することとするが、地域での協議においては、高度急性及び急性期の病
床数を一体として取り扱う。
病床機能の報告に当たっては、これまでと同様、自主的に医療機関が報告
することとするが、一定の客観性をもった報告となるよう、病床機能に対応す
る診療報酬の入院料の種類について、ガイドラインで示すことが必要である。
外来医療や在宅医療について、地域別等の将来推計人口データを用いて
将来の医療需要を算出するほか、地域差に係る指標の推計値についても、
2040 年の人口推計を基に推計し、地域ごとの協議に活用できるよう検討す
る。
医療機関機能と病床機能については、必ずしも一対一で対応するものでは
ない。ただし、急性期拠点機能を担う医療機関は高度急性期機能・急性期
機能の病床を有し、高齢者救急・地域急性期を報告する医療機関は包括期
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