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資料1-2 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 新たな地域医療構想とりまとめ(案)について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70953.html
出典情報 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第12回 3/3)《厚生労働省》
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部署がない場合等があるため、都道府県は地域医療構想調整会議等に市
町村の参加を求めるに当たり、研修の実施など、必要な支援を行うことが求
められる。
また、都道府県庁内の介護関係部署をはじめとして、医療へのアクセスの確
保等のため、公共交通等について、当該庁内の関係部署や関連する市町
村、都道府県間での連携体制の構築も求められる。
特に、人口の少ない地域であって、都道府県境に位置する区域については、
隣接する都道府県の区域に患者が多く流出又は流入している場合がある。
こうした場合、都道府県間で、地域医療構想調整会議における医療機関機
能等に関する議論を両区域で一体的に進め、両都道府県で連携して取組を
推進するなど、実質的な取組が進むよう、都道府県間で連携を行うことも考
えられる。

② 国
 地域医療構想の取組主体としての都道府県に対して、必要な助言や支援等
を引き続き実施する。都道府県に対し、地域医療構想の策定や推進に係る
考え方の提示、都道府県の進捗や運用に対するフォローアップ、地域医療
介護総合確保基金等を通じた財政的な支援やデータ分析に関する体制構
築支援、都道府県ごとに行われている取組の把握や横展開のほか、定期的
に地域医療構想の策定や推進に資するための研修を実施すること等、さら


なる支援体制の強化が求められる。
また、議論のために必要なデータ等のうち、都道府県ごとの把握が困難であ
り、国から提供する必要があるものについて、国から都道府県に対し、適宜
提供することが求められる。

③ 市町村
 市町村は、病院開設者の立場、介護保険事業の主体としての立場、行政の
中で住民に最も近い立場など、様々な観点を踏まえながら、地域医療構想
の策定や推進に協力する必要がある。
 病院開設者としては、人口の少ない地域における自治体立病院は、当該地
域での唯一の基幹的な医療機関として地域を支えている医療機関でもある
一方で、都市部においては、他の医療機関と機能が競合している医療機関
があるなど、地域における役割は様々である。市町村は、自治体立病院の
開設者としての観点だけではなく、他の医療機関と同様に、病床数の適正化
(ダウンサイズ)や提供する医療内容の見直し等を行い、地域全体に係る提
供体制の構築・維持や連携・再編・集約化の取組への協力が求められる。
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