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資料1-2 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 新たな地域医療構想とりまとめ(案)について (26 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70953.html |
| 出典情報 | 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第12回 3/3)《厚生労働省》 |
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地域医療構想においては、慢性期の医療需要について、現在の療養病床
数や介護保険施設定員数、在宅医療を提供している医療機関数、在宅歯科
医療を担う歯科医療機関数、訪問薬剤管理指導を行う薬局数、訪問看護の
看護師やヘルパーの確保状況、看護小規模多機能型居宅介護を提供する
事業所数等を踏まえ、介護を含む地域の資源を確認し、総合確保方針に基
づく医療と介護の協議の場等も活用しながら、介護保険事業支援計画との
整合性の確保を図りつつ、在宅医療等とあわせた体制整備や、人材確保に
関する事項について取組を進める必要がある。
介護老人保健施設は、医療ニーズのある利用者に対して、点滴等の必要な
医療を提供し、居宅における生活を継続できるようにするため、医学管理を
実施する者等にショートステイを提供している実態や、リハビリテーションが
必要な者に入所や訪問、通所によりリハビリテーションを提供する機能があ
り、また、認知症を有する患者が急性期を経過した後の退院先の選択肢とし
て挙げられている。介護老人保健施設や介護医療院等の医療と介護の連
携に資する介護施設の機能を地域ごとに適切に医療関係者が把握するほ
か、介護関係者は各医療機関の機能(高齢者救急・地域急性期機能等)に
ついて把握し、医療と介護の連携を進めていくことが重要である。
高齢者施設等における医療ニーズへの対応強化や介護老人保健施設等の
有する医療やリハビリテーションを提供する機能の活用による早期の退院
促進など、介護保険施設の協力医療機関の確保や医療と介護の相互理解
の推進等については、すぐにでも取り組むことができる事項もあり、こうした
ことについては、地域医療構想策定の時期に関わらず取り組む必要がある。
医療機関と介護施設の具体的な連携については、在宅医療及び医療・介護
連携に関するワーキンググループ等において検討が進められており、得ら
れた好事例については横展開を図ることが重要である。
(7)人材確保
医師の確保について、医師確保計画や医師偏在の是正に向けた総合的な
対策パッケージにおいて取組が進められている。また、医師以外の医療従
事者については、第8次医療計画等において、確保に係る取組が進められ
ている。
また、厚生労働省の各担当部局において、各職種に関する需給推計等が進
められているところ、新たに、将来の医療提供体制の確保に向けた人材確
保等の方向性が定まった場合等には、その内容を踏まえ、ガイドライン又は
医療計画において内容を反映させることや、それぞれの取組の好事例の把
握や横展開が重要である。
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地域医療構想においては、慢性期の医療需要について、現在の療養病床
数や介護保険施設定員数、在宅医療を提供している医療機関数、在宅歯科
医療を担う歯科医療機関数、訪問薬剤管理指導を行う薬局数、訪問看護の
看護師やヘルパーの確保状況、看護小規模多機能型居宅介護を提供する
事業所数等を踏まえ、介護を含む地域の資源を確認し、総合確保方針に基
づく医療と介護の協議の場等も活用しながら、介護保険事業支援計画との
整合性の確保を図りつつ、在宅医療等とあわせた体制整備や、人材確保に
関する事項について取組を進める必要がある。
介護老人保健施設は、医療ニーズのある利用者に対して、点滴等の必要な
医療を提供し、居宅における生活を継続できるようにするため、医学管理を
実施する者等にショートステイを提供している実態や、リハビリテーションが
必要な者に入所や訪問、通所によりリハビリテーションを提供する機能があ
り、また、認知症を有する患者が急性期を経過した後の退院先の選択肢とし
て挙げられている。介護老人保健施設や介護医療院等の医療と介護の連
携に資する介護施設の機能を地域ごとに適切に医療関係者が把握するほ
か、介護関係者は各医療機関の機能(高齢者救急・地域急性期機能等)に
ついて把握し、医療と介護の連携を進めていくことが重要である。
高齢者施設等における医療ニーズへの対応強化や介護老人保健施設等の
有する医療やリハビリテーションを提供する機能の活用による早期の退院
促進など、介護保険施設の協力医療機関の確保や医療と介護の相互理解
の推進等については、すぐにでも取り組むことができる事項もあり、こうした
ことについては、地域医療構想策定の時期に関わらず取り組む必要がある。
医療機関と介護施設の具体的な連携については、在宅医療及び医療・介護
連携に関するワーキンググループ等において検討が進められており、得ら
れた好事例については横展開を図ることが重要である。
(7)人材確保
医師の確保について、医師確保計画や医師偏在の是正に向けた総合的な
対策パッケージにおいて取組が進められている。また、医師以外の医療従
事者については、第8次医療計画等において、確保に係る取組が進められ
ている。
また、厚生労働省の各担当部局において、各職種に関する需給推計等が進
められているところ、新たに、将来の医療提供体制の確保に向けた人材確
保等の方向性が定まった場合等には、その内容を踏まえ、ガイドライン又は
医療計画において内容を反映させることや、それぞれの取組の好事例の把
握や横展開が重要である。
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