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資料1-2 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 新たな地域医療構想とりまとめ(案)について (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70953.html
出典情報 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第12回 3/3)《厚生労働省》
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その後の地域医療構想の策定に向けたプロセスにおいて区域の見直しの
必要性が認められた場合は適宜見直しを行う。また、すでに新たな地域医
療構想の方向性を踏まえ、区域の見直しを行うことが決定している場合は、
あらためての協議は不要とする。

③課題・目的の設定
 入院医療をはじめとした医療提供や人材の確保についての地域における課
題をデータに基づき把握し、当該地域で中心となる課題や都道府県全体で
取り組むべき課題や目的を設定し、関係者間で共有する。
④対応案の検討、地域医療構想の策定
 設定された課題や目的に応じて、対応案を検討する。その際、病床数等だけ
でなく、働き方の改善も含めた医療従事者の確保や医療機関へのアクセス
等の様々な要素を踏まえた案を検討する等、基本的に複数の案を設定し協
議を行う。
 医療提供体制への影響、医療へのアクセス、医療の担い手の確保等の観
点に係るメリット・デメリット等を比較考量し、対応案について協議の上、取組
方針を決定し、地域医療構想を策定する。
⑤取組の推進




都道府県は、医療所管部署を中心に、介護担当・薬務担当・国保担当等の
関係部署とも連携して、地域医療構想の実現に必要な事業の進捗評価を定
期的に実施し、必要に応じて施策の見直しを図るなど、PDCAサイクルを効
果的に機能させることが必要である。
その成果に関しては、毎年度、医療機関機能の確保状況、病床数、在宅等
の慢性期需要に対応する体制の確保状況や協議で合意が得られた事項の
取組状況等について、地域医療構想の進捗状況として把握・公表し、地域
医療構想調整会議での議論を踏まえて必要な対策を検討し、実施すること
が必要である。

(2)構想区域
 構想区域については、必要病床数の設定の観点や急性期拠点機能の確保
等の提供体制を協議するための適切な範囲かといった観点を踏まえ、将来
にわたって地域での医療提供に関する協議を行う場として設定するために、
区域の設定や隣接する他都道府県の区域との連携体制の必要性について
協議を行う。
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