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【資料1-3】(3)一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入に関する調査研究事業(結果概要)(案) (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65393.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会 介護報酬改定検証・研究委員会(第32回 2/18)《厚生労働省》
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(3).一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入に関する調査研究事業
参考:福祉用具貸与と特定福祉用具販売の選択制のプロセス(厚生労働省)
選定提案する福祉用具に、選択制の対象種目等が含まれる。
① ケアマネジャー(不在の場合は福祉用具専門相談員※1)から利用者等
に対し選択制の制度趣旨について説明を行う。

② サービス担当者会議(※2)の準備
・医師等の所見(※3)の用意、各担当者への連絡、情報収集等を行う。
・ケアプランの原案を作成する。

③ サービス担当者会議(※2)の開催
・医師等の所見等( ※3)を踏まえ、利用者等及び各サービス担当者間
で協議を行い、今後の方針を提案する。
(提案例:長期利用が見込まれるため販売とする、
利用期間がこの段階では判断できないため貸与とする等)

※1:ケアマネジャー不在の場合、福祉用具専門相談員が、利用者の選択
に必要な情報を収集するために、地域包括支援センター等と連携を図
り対応
※2:退院、退所時カンファレンス等、多職種協議の場であれば可。また、
書類による照会でも可能

※3:医師や専門職からの医学的所見は、様式や手段は不問。また、その取
得に当たっては、介護支援専門員等と連携するなどの方法により聴取す
ることを想定しているが、利用者の安全の確保や自立を支援する必要性
から遅滞なくサービス提供を行う必要があるなど、やむを得ない事情が
ある場合は、この限りではない。

⓸協議内容と提案をふまえ、利用者等が、貸与または販売のいずれかを選択する。
⑤福祉用具貸与として利用開始
・ケアプラン及び福祉用具サービス計画等に貸与 を
選択した理由の他、モニタリング時期(※4)

記載し、利用者とケアマネジャーに交付する。

⑥記載した時期にモニタリングを実施
・利用者の身体状況等の変化の状況、選択制対象用具
の利用状況、貸与・販売に対する意向等を記録しケ
アマネジャーに報告する。※5

※4:利用開始時か6ヶ
月以内に少なくとも
1回行う。

※5:モニタリングシート
はケアマネジャーに交付

⑦特定福祉用具販売として利用開始
・福祉用具サービス計画を記載し交付する。
・販売時、利用者に対し商品不具合時の連絡
先を情報提供する。※6
・目標達成状況を確認する。※7

※7:確認手段等は訪問に
限らず、テレビ電話等
でも可

・販売後も引き続き、利用者等からの要請等
に応じて使用状況を確認し、必要な場合は、 ※8:利用者と事業所の個
別契約にて対応
使用方法の指導、修理等を行うように努め
る。 ※8

⑧モニタリング結果を踏まえて、対象福祉用具の選択についてケアマネジャーと今後の方針を検討し、
②の担当者会議の準備に戻り、⑥貸与の継続か、⑦貸与から販売への移行を検討する。※9
引用文献:,「福祉用具貸与と特定福祉用具販売の選択制について」

※6:連絡先を情報提供

※9:販売への移行を提案する場合においては、医師やリ
ハビリテーション専門職から聴取した意見又は、退院・退
所時カンファレンス又はサービス担当者会議といった多職
種による協議の結果を踏まえる必要がある。

参考資料より抜粋 , https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001303228.pdf

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