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○入院(その2)について-5 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00118.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第495回  11/10)《厚生労働省》
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7対1入院基本料に係る建議書
○ 平成19年の中央社会保険医療協議会において、7対1入院基本料に係る建議書が提出された。

平成19年1月31日

中央社会保険医療協議会

建議書
平成19年1月31日

厚生労働大臣 柳澤伯夫 殿
中央社会保険医療協議会

会長 土田武史

建議書
当協議会においては、昨年4月の平成18年度診療報酬改定実施以後、看護の問題に関して、経過措置の在り方など
を慎重に検討してきた。特に同改定において導入した「7対1入院基本料」については、急性期入院医療の実態に即
した看護配置を適切に評価する目的で導入したものであるが、制度導入後、短期間に数多くの届出が行われるとと
もに、一部の大病院が平成19年度新卒者を大量に採用しようとしたことにより、地域医療に深刻な影響を与える懸
念が示されてきた。このような状況を踏まえ、当協議会においては、昨年11月29日の第95回総会以降、この問題に
ついて取り上げ、実情の把握に努めるとともに、対応について審議を重ねてきたところである。
その結果、今春に向け国立大学病院等を中心として積極的な採用活動が行われていることが明らかとなった。し
かし、一方で、今回の診療報酬改定の趣旨に必ずしも合致しているか疑問なしとしない病院においても7対1入院基
本料の届出が行われているとの指摘がなされているところである。看護職員という貴重な医療資源が限られている
ことを考慮すると、このような状況に対して、当協議会としては深い憂慮を示さざるを得ない。
これを踏まえ、7対1入院基本料の取扱いについて今般結論を得るに至ったので、社会保険医療協議会法(昭和25
年法律第47号)第2条第1項の規定に基づき、下記のとおり建議する。
なお、各保険医療機関におかれては、看護職員の募集・採用に当たって、地域医療の実情に配意し、節度を持っ
て行われるよう、強く期待したい。

1 看護職員の配置数等を満たした病院について届出を認めるという現行の7対1入院基本料の基準を見直し、急性
期等手厚い看護が必要な入院患者が多い病院等に限って届出が可能となるようなものとすること。
2 手厚い看護を必要とする患者の判定方法等に関する基準の在り方について、必要な研究に早急に着手し、その
結果を踏まえて、平成20年度の診療報酬改定において対応すること。
3 看護職員確保に関する各般の施策について、積極的に取り組むこと。

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