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薬-1薬価基準見直し案 (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68745.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第246回 1/16)《厚生労働省》 |
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対象となった場合に限る。)又は小児加算の適用を受けていない場合に限る。ただし、「成人を対
象とした医薬品の開発期間中に行う小児用医薬品の開発計画の策定について」(令和6年1月
12 日付け医薬薬審発 0112 第3号厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長通知)に基づき
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の確認を受けた小児用医薬品の開発計画に基づき遅
滞なく開発が進められ、承認を受けた品目については、この限りでない。)の要件。
ハ 第1章 31 の先駆加算(当該新薬算定最類似薬が先駆加算又は迅速導入加算の適用を受
けていない場合に限る。)又は第1章 32 の迅速導入加算(当該新薬算定最類似薬が先駆加
算又は迅速導入加算の適用を受けていない場合に限る。)の要件。
《骨子》
③ 標準的治療法に関する薬価改定時の加算の評価【基準改正】
○ 薬価収載時に標準的治療法に関する補正加算を適用していない品目について、薬価収載後
に、新たに、一般診療に用いられている国内の診療ガイドラインにおいて標準療法となったと評価でき
る場合は、薬価改定時に加算を適用することとする。
【改正後】
第3章 既収載品の薬価の改定
第 10 節 既収載品の薬価改定時の加算
(1)対象品目
(略)
①~⑤ (略)
⑥ 市販後に国内の標準的治療法となった既収載品
市販後に、診療ガイドラインの記載から、薬価収載時の主たる効能又は効果に係る対象疾病に
対する国内の標準的治療法になったと薬価算定組織が認めた既収載品。ただし、薬価収載時の
主たる効能又は効果について、薬価改定時の加算の適用を受けたことのあるもの(⑥又は⑦に該
当したものに限る。)を除く。
⑦ (略)
(2)薬価の改定方式
(1)に該当する品目については、本規定の適用前の価格に、別表2に定める有用性加算
(Ⅱ)の計算方法を準用して算定される補正加算率を乗じて得た額を加えた額に改定する。ただ
し、補正加算率は次のとおり適用し、本規定による加算後の価格が当該既収載品の薬価改定前
の薬価に 100 分の 120 を乗じて得た額を上回る場合には、当該額とする。
イ、ロ(略)
ハ 薬価収載時の主たる効能又は効果において(1)の⑥及び⑦に該当する場合は、それらのう
ち補正加算率が最も大きなもの
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象とした医薬品の開発期間中に行う小児用医薬品の開発計画の策定について」(令和6年1月
12 日付け医薬薬審発 0112 第3号厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長通知)に基づき
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の確認を受けた小児用医薬品の開発計画に基づき遅
滞なく開発が進められ、承認を受けた品目については、この限りでない。)の要件。
ハ 第1章 31 の先駆加算(当該新薬算定最類似薬が先駆加算又は迅速導入加算の適用を受
けていない場合に限る。)又は第1章 32 の迅速導入加算(当該新薬算定最類似薬が先駆加
算又は迅速導入加算の適用を受けていない場合に限る。)の要件。
《骨子》
③ 標準的治療法に関する薬価改定時の加算の評価【基準改正】
○ 薬価収載時に標準的治療法に関する補正加算を適用していない品目について、薬価収載後
に、新たに、一般診療に用いられている国内の診療ガイドラインにおいて標準療法となったと評価でき
る場合は、薬価改定時に加算を適用することとする。
【改正後】
第3章 既収載品の薬価の改定
第 10 節 既収載品の薬価改定時の加算
(1)対象品目
(略)
①~⑤ (略)
⑥ 市販後に国内の標準的治療法となった既収載品
市販後に、診療ガイドラインの記載から、薬価収載時の主たる効能又は効果に係る対象疾病に
対する国内の標準的治療法になったと薬価算定組織が認めた既収載品。ただし、薬価収載時の
主たる効能又は効果について、薬価改定時の加算の適用を受けたことのあるもの(⑥又は⑦に該
当したものに限る。)を除く。
⑦ (略)
(2)薬価の改定方式
(1)に該当する品目については、本規定の適用前の価格に、別表2に定める有用性加算
(Ⅱ)の計算方法を準用して算定される補正加算率を乗じて得た額を加えた額に改定する。ただ
し、補正加算率は次のとおり適用し、本規定による加算後の価格が当該既収載品の薬価改定前
の薬価に 100 分の 120 を乗じて得た額を上回る場合には、当該額とする。
イ、ロ(略)
ハ 薬価収載時の主たる効能又は効果において(1)の⑥及び⑦に該当する場合は、それらのう
ち補正加算率が最も大きなもの
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