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薬-1薬価基準見直し案 (36 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68745.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第246回 1/16)《厚生労働省》 |
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(9)(略)
《骨子》
③ AG・バイオ AG の薬価改定時の対応【基準改正】
○ 先発品の薬価と同額で算定された AG 又はバイオ AG については、当該 AG 及び先発品、当該
バイオ AG 及びバイオ先行品について、薬価改定時にそれぞれ薬価を加重平均し、価格帯を集約
することとする。
【改正後】
第3章 既収載品の薬価の改定
第3節 革新的新薬薬価維持制度対象品目等を比較薬にして算定された品目の取扱い
新規に薬価収載された際に革新的新薬薬価維持制度の適用対象外であった既収載品であって、
次のいずれかを比較薬として算定されたもの(類似薬効比較方式(Ⅱ)により算定された品目及び
第2章第2部3の規定により算定された既収載の後発品を除く。)は、薬価収載の日から4年を
経過した後の最初の薬価改定の際、薬価収載された時点における比較薬の革新的新薬薬価維持
制度の累積額に相当する額又は本規定により比較薬が控除される額に相当する額を、第2章第2
部3の規定により算定された既収載の後発品であって、次のいずれかを比較薬として算定されたもの
は、比較薬が前節2の規定又は本規定により控除される際、前節2の規定による比較薬の革新的
新薬薬価維持制度の累積額に相当する額又は本規定により比較薬が控除される額に相当する額を
控除する。
ただし、当該既収載品が現に革新的新薬薬価維持制度の適用対象となっている場合又は薬価改
定に際し、革新的新薬薬価維持制度の適用対象となる場合はこの限りでない。
イ 革新的新薬薬価維持制度の適用を受けたことのある既収載品(前節2の規定による控除が行
われたものを除く。)
ロ 本節に規定する既収載品(本規定による控除が行われたものを除く。)
第4節 長期収載品の薬価の改定
1、2(略)
3 先発品と同一の後発品及び先発品と同一のバイオ後発品の薬価の改定の特例
(1)対象品目
本規定の対象品目は、第2章第2部3の規定により薬価算定された既収載の後発品であって、
新薬として薬価収載された既収載品の中の当該既収載の後発品の最類似薬が1に該当するもの
とする。
(2)薬価の改定方式
(1)に該当する既収載の後発品については、次により算定される額のうち、いずれか低い額に
改定する。
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《骨子》
③ AG・バイオ AG の薬価改定時の対応【基準改正】
○ 先発品の薬価と同額で算定された AG 又はバイオ AG については、当該 AG 及び先発品、当該
バイオ AG 及びバイオ先行品について、薬価改定時にそれぞれ薬価を加重平均し、価格帯を集約
することとする。
【改正後】
第3章 既収載品の薬価の改定
第3節 革新的新薬薬価維持制度対象品目等を比較薬にして算定された品目の取扱い
新規に薬価収載された際に革新的新薬薬価維持制度の適用対象外であった既収載品であって、
次のいずれかを比較薬として算定されたもの(類似薬効比較方式(Ⅱ)により算定された品目及び
第2章第2部3の規定により算定された既収載の後発品を除く。)は、薬価収載の日から4年を
経過した後の最初の薬価改定の際、薬価収載された時点における比較薬の革新的新薬薬価維持
制度の累積額に相当する額又は本規定により比較薬が控除される額に相当する額を、第2章第2
部3の規定により算定された既収載の後発品であって、次のいずれかを比較薬として算定されたもの
は、比較薬が前節2の規定又は本規定により控除される際、前節2の規定による比較薬の革新的
新薬薬価維持制度の累積額に相当する額又は本規定により比較薬が控除される額に相当する額を
控除する。
ただし、当該既収載品が現に革新的新薬薬価維持制度の適用対象となっている場合又は薬価改
定に際し、革新的新薬薬価維持制度の適用対象となる場合はこの限りでない。
イ 革新的新薬薬価維持制度の適用を受けたことのある既収載品(前節2の規定による控除が行
われたものを除く。)
ロ 本節に規定する既収載品(本規定による控除が行われたものを除く。)
第4節 長期収載品の薬価の改定
1、2(略)
3 先発品と同一の後発品及び先発品と同一のバイオ後発品の薬価の改定の特例
(1)対象品目
本規定の対象品目は、第2章第2部3の規定により薬価算定された既収載の後発品であって、
新薬として薬価収載された既収載品の中の当該既収載の後発品の最類似薬が1に該当するもの
とする。
(2)薬価の改定方式
(1)に該当する既収載の後発品については、次により算定される額のうち、いずれか低い額に
改定する。
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