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薬-1薬価基準見直し案 (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68745.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第246回 1/16)《厚生労働省》
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貼付剤

塗布剤

10g
10cm×14cm 以上
その他1枚
1g※3

1枚

8.90 円
17.60 円
12.70 円


9.20 円
18.20 円
13.10 円
6.30 円

※1 規格単位が 10g の場合は 10g と読み替える。
※2 規格単位が 10mL の場合は 10mL と読み替える。
※3 規格単位が 10g の場合は 10g と、1mL の場合は1mL と、10mL の場合は 10mL と読み替え
る。
《骨子》
②不採算品再算定
○ 不採算品再算定について、以下のとおりとする。【基準改正】
・ 「(当該既収載品と組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬がある場合には、全ての類
似薬について該当する場合に限る。)」の要件は削除し、該当する類似薬のシェアが5割以上で
あって他の要件を満たす場合は、不採算品再算定の対象とする。
・ 組成、剤形区分及び規格が同一である全ての類似薬の乖離率の平均が全ての既収載品の平
均乖離率を超える品目は不採算品再算定の対象外とする。
○ 不採算品再算定の適用については、医療上の必要性が特に高い品目を対象とする。具体的な
対象品目は、次のいずれかを満たす品目を基本とする。
・ 基礎的医薬品とされたものと組成及び剤形区分が同一である品目
・ 重要供給確保医薬品に位置付けられている品目
・ 極めて長い使用経験があり供給不足による医療現場への影響が大きいと考えられるその他品目
など、継続的な確保を特に要する薬剤であって、特定の企業からの供給が途絶えたときに代替供
給を確保することが困難な品目
※ その他品目は、昭和 42 年以前に収載された医薬品
【改正後】
第3章 既収載品の薬価の改定
第8節 低薬価品の特例
1 (略)
2 不採算品再算定
1(1)の要件に該当しない既収載品又は1(1)の要件に該当する既収載品のうち、製造
販売に要する原価等が著しく上昇したと認められるもの等について、次のいずれかの要件に該当する場
合は、原価計算方式によって算定される額(組成、剤形区分及び規格が当該既収載品と同一の類
似薬がある場合には、それぞれについて原価計算方式によって算定される額のうち、最も低い額)を当
該既収載品の薬価とする。この場合において、営業利益率は、製造販売業者の経営効率を精査した
上で、100 分の5を上限とする。
ただし、当該既収載品並びに組成、剤形区分及び規格が当該既収載品と同一の既収載品(製

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