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薬-1薬価基準見直し案 (45 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68745.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第246回 1/16)《厚生労働省》 |
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(10)令和8年度薬価改定においては、令和7年度薬価改定において最低薬価に係る規定が適用
された既収載品(令和7年度薬価改定において最低薬価とみなして最低薬価に係る規定を適用す
ることとされたものを除く。)であって、当該既収載品の乖離率が 12.1%を超えるものに対しては、「薬
価算定の基準について」(令和7年2月 19 日付け保発 0219 第1号)の第3章第7節3の規
定を準用する。ただし、第3章第8節3の規定の適用前の価格が、最低薬価を超えるときはこの限り
でない。
(11)令和8年度薬価改定においては、令和7年度薬価改定において最低薬価とみなして最低薬
価に係る規定を適用することとされた既収載品、令和8年3月 31 日における薬価が令和7年度薬
価改定における最低薬価を下回る既収載品及び薬価改定前の薬価が最低薬価を下回る既収載品
(別表9の左欄に掲げる医薬品の区分が点眼剤(点眼・点鼻・点耳液に限る。)又は塗布剤であ
るものに限る。以下「最低薬価新設品目」という。)(以下「みなし最低薬価品目」という。)の薬価
については、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に規定する額(不採算品再算定により薬価が
引き上げられた場合には、当該再算定後の薬価)を最低薬価とみなして、最低薬価に係る規定を適
用する。ただし、当該既収載品の薬価(不採算品再算定により薬価が引き上げられた場合には、当
該再算定後の薬価)が最低薬価を超えるときはこの限りでない。
イ 当該みなし最低薬価品目並びに組成及び剤形区分が当該みなし最低薬価品目と同一のみなし
最低薬価品目の平均乖離率(以下「みなし最低薬価品目群平均乖離率」という。)が 7.3%を
超え、かつ、当該みなし最低薬価品目の乖離率が 12.1%を超えるもの
薬価改定前の薬価
ロ 当該みなし最低薬価品目群平均乖離率が 7.3%を超え、かつ、当該みなし最低薬価品目の乖
離率が 12.1%以下のもの
次のいずれか低い額
(イ)最低薬価
(ロ)薬価改定前の薬価に令和7年度薬価改定における最低薬価に対する最低薬価の比率
と同等の比率を乗じて得た額
ハ 当該みなし最低薬価品目群平均乖離率が 7.3%以下、かつ、当該みなし最低薬価品目の乖離
率が 12.1%を超えるもの
次のいずれか低い額
(イ)令和7年度薬価改定における最低薬価(最低薬価新設品目にあっては、最低薬価)
(ロ)薬価改定前の薬価の2倍
ニ 当該みなし最低薬価品目群平均乖離率が 7.3%以下、かつ、当該みなし最低薬価品目の乖離
率が 12.1%以下のもの
次のいずれか低い額
(イ)最低薬価
(ロ)薬価改定前の薬価の2倍
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された既収載品(令和7年度薬価改定において最低薬価とみなして最低薬価に係る規定を適用す
ることとされたものを除く。)であって、当該既収載品の乖離率が 12.1%を超えるものに対しては、「薬
価算定の基準について」(令和7年2月 19 日付け保発 0219 第1号)の第3章第7節3の規
定を準用する。ただし、第3章第8節3の規定の適用前の価格が、最低薬価を超えるときはこの限り
でない。
(11)令和8年度薬価改定においては、令和7年度薬価改定において最低薬価とみなして最低薬
価に係る規定を適用することとされた既収載品、令和8年3月 31 日における薬価が令和7年度薬
価改定における最低薬価を下回る既収載品及び薬価改定前の薬価が最低薬価を下回る既収載品
(別表9の左欄に掲げる医薬品の区分が点眼剤(点眼・点鼻・点耳液に限る。)又は塗布剤であ
るものに限る。以下「最低薬価新設品目」という。)(以下「みなし最低薬価品目」という。)の薬価
については、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に規定する額(不採算品再算定により薬価が
引き上げられた場合には、当該再算定後の薬価)を最低薬価とみなして、最低薬価に係る規定を適
用する。ただし、当該既収載品の薬価(不採算品再算定により薬価が引き上げられた場合には、当
該再算定後の薬価)が最低薬価を超えるときはこの限りでない。
イ 当該みなし最低薬価品目並びに組成及び剤形区分が当該みなし最低薬価品目と同一のみなし
最低薬価品目の平均乖離率(以下「みなし最低薬価品目群平均乖離率」という。)が 7.3%を
超え、かつ、当該みなし最低薬価品目の乖離率が 12.1%を超えるもの
薬価改定前の薬価
ロ 当該みなし最低薬価品目群平均乖離率が 7.3%を超え、かつ、当該みなし最低薬価品目の乖
離率が 12.1%以下のもの
次のいずれか低い額
(イ)最低薬価
(ロ)薬価改定前の薬価に令和7年度薬価改定における最低薬価に対する最低薬価の比率
と同等の比率を乗じて得た額
ハ 当該みなし最低薬価品目群平均乖離率が 7.3%以下、かつ、当該みなし最低薬価品目の乖離
率が 12.1%を超えるもの
次のいずれか低い額
(イ)令和7年度薬価改定における最低薬価(最低薬価新設品目にあっては、最低薬価)
(ロ)薬価改定前の薬価の2倍
ニ 当該みなし最低薬価品目群平均乖離率が 7.3%以下、かつ、当該みなし最低薬価品目の乖離
率が 12.1%以下のもの
次のいずれか低い額
(イ)最低薬価
(ロ)薬価改定前の薬価の2倍
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