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薬-1薬価基準見直し案 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68745.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第246回 1/16)《厚生労働省》
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1に規定する加算額
ヌ 「薬価算定の基準について」(令和5年2月 15 日付け保発 0215 第2号)の第3章第9
節1に規定する加算額
ル 「薬価算定の基準について」(令和6年2月 14 日付け保発 0214 第1号)の第3章第8
節1に規定する加算額
(3)次の要件を全て満たす既収載品(第2章第3部5の規定により薬価算定されることとなる配
合剤(補正加算の対象とならないものに限る。)に相当すると認められる既収載品であって、薬価
収載の日から 15 年を経過した既収載品の有効成分又は後発品が薬価収載されている既収載品
の有効成分を含有するものを除く。)は、第3章第9節1の対象品目とみなす。
イ 令和8年3月以前に新薬として薬価収載され、当該品目に係る後発品が薬価収載されてい
ないもの(薬価収載の日から 15 年を経過していないものに限る。)であること。
ロ 次のいずれかに該当するものであること。
① 新規作用機序医薬品又は新規作用機序医薬品に相当すると認められる効能若しくは効果
が追加されたもの(既存の効能又は効果の対象患者の限定を解除したもの等、既存の効能
と類似性が高いと認められる効能追加等の場合を除く。)であって、「令和6年度薬価算定
基準」の別表 10 の基準に該当する医薬品
② 薬価収載時に次の要件を全て満たした医薬品
(イ)新規作用機序医薬品(「令和6年度薬価算定基準」の別表 10 の基準に該当するもの
に限る。以下本号において同じ。)を比較薬として算定された医薬品又は新規作用機序医
薬品を比較薬として算定された医薬品を比較薬として算定された医薬品であること。
(ロ)薬価収載時に(イ)に該当する既収載品目数(組成又は投与形態が異なるものに限
る。)が1以下であること。
(ハ)(イ)の新規作用機序医薬品の収載から3年以内に収載された医薬品であること。
(4)~(11)(略)
別表6 市場拡大再算定対象品等の計算方法
1 市場拡大再算定対象品に係る計算方法
(略)
(注)上記算式による算定値が、原価計算方式により薬価を算定した対象品については薬価改定
前の薬価の 75/100 に相当する額を下回る場合、原価計算方式以外の方式により薬価を算
定した対象品については薬価改定前の薬価の 85/100 を下回る場合には、当該額とする。
第3章第2節の薬価維持期間経過後における革新的新薬の薬価の改定及び第3節の革
新的新薬薬価維持制度対象品目等を比較薬にして算定された品目の取扱いの対象となる品
目については、薬価改定前の薬価については、当該規定に基づく控除を行った後の額とする。以
下同じ。
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