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薬-1薬価基準見直し案 (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68745.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第246回 1/16)《厚生労働省》
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の制限の対応

pt、10%未満(0%を除く。):▲2pt、0%:0pt

※少量多品目構造の解消に資する品目

【出荷停止品目割合】

統合により経過措置となったことが確認

20%以上:▲10pt、10%以上 20%未満:▲7

できた品目については、計算時に除外

pt、10%未満(0%を除く。):▲5pt、0%:0pt

する。
④ 出荷量が増加した品目、出荷量が減

【出荷量増加品目割合】

少した品目の割合
※少量多品目構造の解消に資する品目

50%以上:5pt、30%以上 50%未満:4pt、
20%以上 30%未満:3pt、20%未満(0%を除

統合により経過措置となったことが確認

く。):2pt、0%:0pt

できた品目については、計算時に除外

【出荷量減少品目割合】

する。

50%以上:▲5pt、30%以上 50%未満:▲4
pt、20%以上 30%未満:▲3pt、20%未満(0%を
除く。):▲2pt、0%:0pt

⑤ 他の製造販売業者が出荷停止又は

他の製造販売業者が出荷停止又は出荷量の制限を行

出荷量の制限を行った品目に関して、

っている品目に関して、増産対応していると厚生労働省に

組成、剤形区分及び規格が同一の自

報告のあったものについて、製造販売業者が製造販売する

らの品目の出荷量を増加させた実績

品目数に占める割合の百分率の数値(小数点以下を四
捨五入したもの)をポイントとして加点
ただし、上限は 20pt

⑥ 他の製造販売業者の長期収載品のう
ちG1区分の品目の市場撤退に伴う

組成及び剤形区分が同一の品目について、G1増産
対応企業として決定した品目ごとに5pt

製造販売承認の承継、又は自らの品
目の出荷量を増加させた実績
⑦ 製造販売業者が製造販売する後発

製造販売業者ごとの既収載後発品について、同一成

品について、同一成分内でのシェアが

分、剤形区分、規格内でのシェアが3%以下の品目が、

3%以下の品目

同社が製造販売するすべての品目に占める割合
0%:0pt、0~30%未満:▲1pt、30~50%未
満:▲3pt、50~70%未満:▲5pt、70%以上:▲
7pt

4.薬価の乖離状況
① 製造販売業者が製造販売する後発

製造販売業者ごとの既収載後発品全体の平均乖離率

品の全品目の平均乖離率が一定値を

について、薬価調査における全ての既収載後発品の平均

超えた実績

乖離率を 100 とした場合の指数を算出し、以下のとおり評

150 未満:0pt、150 以上 200 未満:▲5pt、
200 以上 250 未満:▲10pt、250 以上:▲15pt
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