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薬-1薬価基準見直し案 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68745.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第246回 1/16)《厚生労働省》
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中 医 協
薬 - 1
8 . 1 . 1 6
令和8年度薬価改定に係る薬価算定基準の見直しについて(案)
「令和8年度薬価制度改革の骨子」(令和7年 12 月 26 日中央社会保険医療協議会了解)に
基づき、薬価算定基準を次のように改正する。(なお、本資料には、骨子のうち薬価算定基準の改正に係
るもののみ示している。)
併せて、令和7年度薬価改定に限ったルール適用に関する記載の削除、安定確保医薬品の見直しに
伴う記載整備、用語の適正化など、所要の記載整備を行う。
1.国民負担の軽減と創薬イノベーションを両立する薬価上の適切な評価
(1)薬価算定方法
《骨子》
① 類似薬効比較方式における算定方法【基準改正】
○ 類似薬効比較方式において、比較薬が補正加算(画期性加算、有用性加算(Ⅰ)及び有用
性加算(Ⅱ)を除く)の適用を受けている場合は、比較薬における当該補正加算の加算率に相
当する額を控除した額を比較薬の薬価と見なした上で、新薬の一日薬価合わせを行うとともに、比
較薬が当該補正加算の適用を受けている場合であっても、新薬が当該補正加算の適用を受けるこ
とを可能とすることとする。
【改正後】
第1章 定義
20 類似薬効比較方式(Ⅰ)
類似薬効比較方式(Ⅰ)とは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に規定する額を新規収
載品の薬価とする算定方式をいう。
イ 当該新規収載品と比較薬の剤形区分が同一である場合
当該新規収載品の一日薬価と、類似する効能又は効果に係る比較薬の一日薬価(新薬の薬価
算定(第2章第3部2、5及び8の規定による薬価算定を除く。)においては、比較薬が 27 に定
義する市場性加算(Ⅰ)、28 に定義する市場性加算(Ⅱ)、29 に定義する特定用途加算、30
に定義する小児加算、31 に定義する先駆加算又は 32 に定義する迅速導入加算の適用を受け算
定された既収載品である場合は、これらの加算額に相当する額を控除して得た額を比較薬の薬価と
みなして算出された額。以下この項において同じ。)とが同一となるように算定された、当該新規収載
品の薬価算定単位あたりの費用の額
ロ (略)
21 類似薬効比較方式(Ⅱ)
類似薬効比較方式(Ⅱ)とは、新規性に乏しい新薬の主たる効能又は効果に係る薬理作用類
似薬(汎用規格のものに限る。以下この項において同じ。)を比較薬とし、次の各号に掲げる区分に
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