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令和8年度予算の編成等に関する建議 参考資料2 (34 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20251202/index.html
出典情報 令和8年度予算の編成等に関する建議(12/2)《財務省》
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資料Ⅱ-1-34

処方料・処方箋料の見直し

○ 薬剤の処方に係る各種施策は、医師の行動変容に依存せざるを得ず、診療報酬による誘導が常態化。医師と薬剤師の業務分担により医療の
質の向上を目指す医薬分業は、薬価差益に代わる利益を医療機関に付与する観点から、処方箋料(院外処方)の設定・引上げにより実現
が図られたと評価できる。後発医薬品の利用促進も医療機関の体制整備や一般名(成分名)での処方を評価する加算等が措置されてきた。
○ 足元、処方箋受取率(院外処方の割合)は8割を超え、医薬分業は相当な進捗を見せている。後発医薬品の使用割合も9割に達している。
○ 医師による薬剤処方に係るこれらの報酬面での評価の在り方は、医師の自発的協力又は規制的手法であれば不要だった多大な財政的な負
担(患者自己負担、保険料、税)を伴うものでもあったことを踏まえ、再考すべき時期に来ている。
◆ 処方箋受取率全国平均の推移

(%)

1974
分業元年

50 処方箋料が50
点に引上げ

0

1978~
薬価改定方式の
変更

S53:銘柄別薬価収載方式
→H4:加重 平均値一定価
格幅(R幅)方式 → H12:加
重平均値調整幅方式(調
整幅2%)

1992 改正
医療法

2015 患者のための
薬局ビジョン

薬剤 師 を 「医
療の担い手」
として明記

患者本位の医薬分業に
向け、かかりつけ薬剤
師・薬局を推進

約82%

2016 かかりつけ薬剤
師指導料等の新設
健康サポート薬局の届
出開始

◆ 一般名処方加算/後発医薬品に係る体制加算の概要・算定状況

○ 一般名処方加算とは、医療機関において、後発医薬品のある医薬品について、薬価基準に
収載されている品名に代えて医薬品の一般的名称を記載して処方箋を交付した場合に、処
方箋料(院外処方)に上乗せして算定できる加算。
○ 後発医薬品使用体制加算(外来後発医薬品使用体制加算)は、医療機関(診療
所)が調剤した後発医薬品の使用数量割合に応じ、入院患者(院内処方される患者)
に対し入院基本料(処方料)に上乗せして算定できる加算。
算定回数

年間医療費換算

一般名処方加算

5億4,160万回

396億円

後発医薬品使用体制加算

600万回

37億円

外来後発医薬品使用体制加算

5,788万回

30億円

1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024

(出所)保険調剤の動向(日本薬剤師会)を用いて作成したデータ、及び、医薬品医療機器制度部会資料(2018年11月8日)を基に厚生労働省が作成。

◆ 院外処方と院内処方の報酬上の評価の推移

(出所)算定回数は厚生労働省「第10回NDBオープンデータ」(2023年度のレセプト情報)。

100
80
60

50

74

55

40
20
0

6

69

81

処方箋料3(院外処方)

年間算定回数 :8億243万回
年間医療費換算:年間5,457億円

24

26

68

76
37

60

42

42
処方料3(院内処方)
年間算定回数 :1億9,663万回
年間医療費換算:年間826億円

1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024

(出所)点数の推移:秋葉保次他『医薬分業の歴史 証言で綴る日本の医薬分業史』(薬事日報社)及び、『診療点数早見表』(医学通信社)をもとに作成。
算定回数・年間医療費:第10回NDBオープンデータ (2023年度のレセプト情報)
(注) 処方箋料3:処方箋料1(3種類以上の抗不安薬等)、処方箋料2(7種類以上の内服薬等)以外の場合。処方料3についても同様。算定回数は、リフィル処方箋の場合を除く回数。



後発医薬品の使用割合の推移と主な経緯

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

72.6%
【2008年】患者が後発医薬
品を入手しやすくするため、
後発医薬 品を積極 的 に調
剤する薬局を評価するために
導入(4点)。

32.5%
2005.9

65.8%

2007.9

2009.9

2011.9

76.7%

79.0%

【2010年】後発医薬品の使用割合に
応じて評価に差を設定。
(加算1(6点)・加算2(13点)・
加算3(17点))
2013.9

2015.9

85.0%

79.0% 80.2%

56.2%
46.9%

39.9%
35.8%
34.9%

78.3%

加算1(21点)
加算2(28点)
加算3(30点)
2025年3月:90.6%
※「調剤医療費の動向
-令和6年度版-」による

2017.9 2018.9 2019.9 2020.9 2021.9 2022.9 2023.9 2024.9

(出所)グラフは厚生労働省Webサイト「後発医薬品(ジェネリック医薬品)及びバイオ後続品(バイオシミラー)の使用促進について」(2025年8月31日時点)を基に作成。

【改革の方向性】(案)
○ 医薬分業の進捗状況を踏まえ、処方箋料(院外処方)の水準は、処方料(院内処方)の水準と同程度とすべき。また、後発医
薬品の利用状況に鑑み、一般名処方加算は廃止し、後発医薬品に係る体制加算は減算措置に振り替えるべき。(更なる後発医
薬品の促進は、先発品との価格差に係る選定療養化の拡大により図っていくこととしてはどうか。)