よむ、つかう、まなぶ。
【資料1-2】国民健康保険制度の取組強化の方向性 (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66319.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第205回 11/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
国民健康保険組合に係る見直しについて(案)
○
現在、国保組合の定率補助は、国保組合の財政力(所得水準)に応じ、医療給付費等の13%~32%の補助率となっているが、今般、負担
能力に応じた負担等を進める観点から、所要の見直しを行うこととしてはどうか。併せて、健康保険適用除外に係る手続の見直し等所要の
措置を講じてはどうか。
○
一定の水準に該当する国保組合への例外的な補助率(12%、10%)の適用
補助率の下限については、これまでどおり13%を原則とするが、負担能力に応じた負担等を進める観点から、財政力及び被保険者の健康
の保持増進等の取組の実施状況が一定の水準に該当する国保組合のみ、例外的に新たな補助率(12%・10%)を適用する。
《例外的に新たな補助率(12%・10%)の区分が適用される要件》
補助率13%の区分に該当する国保組合のうち、①~③の全てに該当する場合のみ、その所得区分に応じ、例外的に新たな補助率を適用。
(平均所得270万円以上は12%、280万円以上は10%の補助率を適用)
① 保険料負担率(被保険者一人当たり保険料÷国保組合の平均所得)が低い
② 積立金が多い(かつ、被保険者数が3,000人以上(経過措置))
③ 医療費適正化等の取組の実施状況が低調
○
健康保険適用除外に係る手続の見直し
現状、健康保険適用除外に係る手続について、申請から承認まで一定程度かかっており、その結果、資格情報のデータ登録等が遅くなっ
ている。そのため、当該手続について、承認を必要とせず、申出を行うことにより、健康保険の適用を除外するものとし、国保組合におけ
る事務手続の簡素化及び被保険者の資格情報管理に係る申請から承認までのタイムラグの解消を図る。
○
その他
賃金上昇の影響等も踏まえ、
・補助率の判定に用いる各国保組合の平均所得の算出に際して設定している各被保険者の所得の上限額を、1,200万円から2,200万円に
見直す。
・適用する補助率を区分する国保組合の平均所得の基準について、「150万円未満」~「240万円以上」と設定しているところ、これを
「180万円未満」〜「270万円以上」に見直す。
また、国保組合に対する合併支援の拡充等を行う。
3
○
現在、国保組合の定率補助は、国保組合の財政力(所得水準)に応じ、医療給付費等の13%~32%の補助率となっているが、今般、負担
能力に応じた負担等を進める観点から、所要の見直しを行うこととしてはどうか。併せて、健康保険適用除外に係る手続の見直し等所要の
措置を講じてはどうか。
○
一定の水準に該当する国保組合への例外的な補助率(12%、10%)の適用
補助率の下限については、これまでどおり13%を原則とするが、負担能力に応じた負担等を進める観点から、財政力及び被保険者の健康
の保持増進等の取組の実施状況が一定の水準に該当する国保組合のみ、例外的に新たな補助率(12%・10%)を適用する。
《例外的に新たな補助率(12%・10%)の区分が適用される要件》
補助率13%の区分に該当する国保組合のうち、①~③の全てに該当する場合のみ、その所得区分に応じ、例外的に新たな補助率を適用。
(平均所得270万円以上は12%、280万円以上は10%の補助率を適用)
① 保険料負担率(被保険者一人当たり保険料÷国保組合の平均所得)が低い
② 積立金が多い(かつ、被保険者数が3,000人以上(経過措置))
③ 医療費適正化等の取組の実施状況が低調
○
健康保険適用除外に係る手続の見直し
現状、健康保険適用除外に係る手続について、申請から承認まで一定程度かかっており、その結果、資格情報のデータ登録等が遅くなっ
ている。そのため、当該手続について、承認を必要とせず、申出を行うことにより、健康保険の適用を除外するものとし、国保組合におけ
る事務手続の簡素化及び被保険者の資格情報管理に係る申請から承認までのタイムラグの解消を図る。
○
その他
賃金上昇の影響等も踏まえ、
・補助率の判定に用いる各国保組合の平均所得の算出に際して設定している各被保険者の所得の上限額を、1,200万円から2,200万円に
見直す。
・適用する補助率を区分する国保組合の平均所得の基準について、「150万円未満」~「240万円以上」と設定しているところ、これを
「180万円未満」〜「270万円以上」に見直す。
また、国保組合に対する合併支援の拡充等を行う。
3