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【資料1-2】国民健康保険制度の取組強化の方向性 (28 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66319.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第205回 11/27)《厚生労働省》 |
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国民健康保険組合の健康保険適用除外承認について
●国民健康保険組合とは
国保組合は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地
区内に住所を有するものを組合員として組織された国民健康保険
法上の公法人である。(令和7年4月現在:158組合)
(※国保組合に加入していなければ、市町村国保に加入するべき者)
(参考)
強制適用業種
非適用業種
[土木・建築、医療等]
[飲食業、サービス業等]
非適用
5人以上
適用
適用
適用
※令和11年10月から
「適用」(経過措置
あり)
・法人事業所または従業員5人以上の個人事業所については健康保 5人未満
険の適用事業所となり、当該事業所に使用される者は、健康保険
の被保険者となる。
・健康保険の被保険者は、国民健康保険に加入することができない。
非適用
適用
適用
非適用
●健康保険(被用者保険)について
個 人
法 人
個 人
健康保険強制適用被保険者
健康保険任意包括被保険者、市町村国保被保険者
●健康保険適用除外承認制度について
・健康保険適用除外承認制度とは、本来、法人事業所または従業員5人以上の個人事業所に使用される者は健康保険
の被保険者となるが、以下に該当する者であって、国保組合の理事長が認めた者について、厚生労働大臣(年金事務
所)の承認を受けることで、例外的に引き続き国保組合に加入し続けられる制度である。
※ 国保組合の事業運営の継続性の観点から例外的に認められたものである。
①
国民健康保険組合の被保険者である者を使用する事業所が法人となる又は 5人以上事業所となる等により、健康
保険の適用事業所となる日において、現に国民健康保険組合の被保険者である者
② 国民健康保険組合の被保険者である者が法人又は5人以上事業所を設立する等により、健康保険の適用事業所とな
る場合における当該被保険者
③ ①又は②に該当することにより適用除外の承認を受けた者を使用する事業所に新たに使用されることとなった者
④ 国民健康保険組合の被保険者である者が、健康保険の適用事業所に勤務した場合における当該被保険者
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●国民健康保険組合とは
国保組合は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地
区内に住所を有するものを組合員として組織された国民健康保険
法上の公法人である。(令和7年4月現在:158組合)
(※国保組合に加入していなければ、市町村国保に加入するべき者)
(参考)
強制適用業種
非適用業種
[土木・建築、医療等]
[飲食業、サービス業等]
非適用
5人以上
適用
適用
適用
※令和11年10月から
「適用」(経過措置
あり)
・法人事業所または従業員5人以上の個人事業所については健康保 5人未満
険の適用事業所となり、当該事業所に使用される者は、健康保険
の被保険者となる。
・健康保険の被保険者は、国民健康保険に加入することができない。
非適用
適用
適用
非適用
●健康保険(被用者保険)について
個 人
法 人
個 人
健康保険強制適用被保険者
健康保険任意包括被保険者、市町村国保被保険者
●健康保険適用除外承認制度について
・健康保険適用除外承認制度とは、本来、法人事業所または従業員5人以上の個人事業所に使用される者は健康保険
の被保険者となるが、以下に該当する者であって、国保組合の理事長が認めた者について、厚生労働大臣(年金事務
所)の承認を受けることで、例外的に引き続き国保組合に加入し続けられる制度である。
※ 国保組合の事業運営の継続性の観点から例外的に認められたものである。
①
国民健康保険組合の被保険者である者を使用する事業所が法人となる又は 5人以上事業所となる等により、健康
保険の適用事業所となる日において、現に国民健康保険組合の被保険者である者
② 国民健康保険組合の被保険者である者が法人又は5人以上事業所を設立する等により、健康保険の適用事業所とな
る場合における当該被保険者
③ ①又は②に該当することにより適用除外の承認を受けた者を使用する事業所に新たに使用されることとなった者
④ 国民健康保険組合の被保険者である者が、健康保険の適用事業所に勤務した場合における当該被保険者
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