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【資料1-2】国民健康保険制度の取組強化の方向性 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66319.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第205回 11/27)《厚生労働省》
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子どもに係る国民健康保険料等の均等割額の減額措置(現行制度)
1.概要
○ 国民健康保険制度の保険料は、応益(均等割・平等割)と応能(所得割・資産割)に応じて設定されている。
その上で、低所得世帯に対しては、応益保険料の軽減措置(7・5・2割軽減)が講じられている。
○ 子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国・地方の取組として、国保制度において子どもの均等割保険料の
軽減措置を実施。(令和4年4月~)
(参考)平成27年国保法改正 参・厚労委附帯決議
「子どもに係る均等割保険料の軽減措置について、地方創生の観点や地方からの提案も踏まえ、現行制度の趣旨や国保財政に与える
影響等を考慮しながら、引き続き議論する」

2.軽減措置スキーム
○ 対象は、全世帯の未就学児。
○ 当該未就学児に係る均等割保険料について、その5割を
公費により軽減。

【軽減イメージ】

低所得者の軽減部分

保険料額

子どもの軽減部分

※ 例えば、7割軽減対象の未就学児の場合、均等割保険料の残りの3割の
半分を減額することから8.5割軽減となる。

○ 令和7年度所要額(公費)80億円
(国1/2、都道府県1/4、市町村1/4)

7割
軽減

5割
軽減

2割軽減

5割

9

6割
8.5割

7.5割

所得金額

9